○高槻市福祉事務所設置条例
昭和43年4月5日
条例第21号
注 平成10年12月18日条例第25号から条文注記入る。
福祉事務所設置条例(〔昭和26年〕高槻市条例第192号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、本市に、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(平12条例2・平12条例30・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高槻市福祉事務所
(2) 位置 高槻市桃園町2番1号
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務をつかさどるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、他の事務を、併せてつかさどらせることができる。
(平10条例25・平26条例57・一部改正)
(市長への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月25日から適用する。
附則(昭和60年7月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月18日条例第25号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第2号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第57号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。