○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和52年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例30・一部改正)
(助成)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域内(市が他の地方公共団体と共同して助成することが特に必要であると認めるときは、市の区域外を含む。)において法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、助成を行うことができる。
(申請の手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを審査の上助成の可否を決定する。
(助成の目的外使用の禁止等)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 保育所に対する助成の手続に関する条例(昭和44年高槻市条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和55年12月23日条例第35号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。