○高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例
昭和55年7月14日
条例第17号
注 平成3年12月19日条例第24号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成を図り、もってひとり親家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
(平14条例30・平16条例18・平29条例32・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
3 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭(その児童が父又は母の配偶者(規則で定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されている家庭を除く。)をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
4 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童
(平16条例18・追加、平17条例17・平21条例18・平24条例11・平29条例14・一部改正)
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)に規定する被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者で、市内に住所を有する者のうち、次に掲げるものとする。
(1) ひとり親家庭の児童及び父又は母
(2) 養育者が養育する前条第4項各号に掲げる児童及び養育者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所し、若しくは入院している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国民健康保険法の規定による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)(以下「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(5) 高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高槻市条例第70号)の規定により医療証の交付を受けている者
(平3条例24・平8条例21・平10条例25・平11条例13・平14条例30・平16条例18・平18条例13・平18条例39・平19条例31・平20条例7・平24条例11・平26条例55・平29条例32・令5条例11・一部改正)
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得(1月から10月(規則で定める場合にあっては、9月)までの間の医療については、前々年の所得。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者又はそのひとり親等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
2 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財その他規則で定める財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた対象者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までの間における当該対象者の所得に関しては、前項の規定は適用しない。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平16条例18・追加、平29条例32・平31条例14・一部改正)
(助成の範囲)
第3条 市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。)の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(平16条例18・全改、平18条例39・平26条例55・平27条例49・平29条例32・令2条例44・一部改正)
(助成の方法)
第4条 前条の規定による医療費の助成は、市が助成額に相当する額を当該助成を取り扱う健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより当該医療費の助成を行うことができる。
(平8条例21・平14条例30・平16条例18・平19条例31・平29条例32・一部改正)
(平16条例18・追加、平29条例32・一部改正)
(医療証の申請)
第5条 第3条の規定による医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付する。
(平16条例18・平29条例32・一部改正)
(平14条例30・平16条例18・平29条例32・一部改正)
(平16条例18・平19条例31・平29条例32・一部改正)
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費に相当する金額を返還させることができる。
(平16条例18・平29条例32・一部改正)
(不正利得の返還等)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、第3条の規定による医療費の助成を受けた者があるときは、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部をその者に返還させ、又は支払いを請求することができる。
(平16条例18・平29条例32・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第10条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(平16条例18・平19条例31・一部改正)
(届出)
第11条 受給者は、規則で定めるところにより、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
(平14条例30・一部改正)
(資格の調査)
第12条 市長は、資格の審査のため必要があると認めるときは、第5条第1項の規定による申請をした者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(平29条例32・追加)
(報告の命令等)
第13条 市長は、第3条の規定による医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受給者に対し必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はその職員に受給者その他の関係者に対し質問させることができる。
(平29条例32・追加)
(平29条例32・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平29条例32・旧第12条繰下)
附則
(平10条例23・追加)
附則(昭和56年12月23日条例第36号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和58年1月26日条例第1号)抄
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第4号)抄
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第3号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年4月1日前に行われた療養に関する保険給付に係る改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月19日条例第24号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の規定、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例第2条第3項、第3条及び第4条の規定及び高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第3条、第4条及び第5条の規定は、平成8年9月1日以後の医療に係る医療費から適用する。
附則(平成10年10月2日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の規定は、平成10年8月1日から適用する。
3 高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年高槻市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年12月18日条例第25号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月13日条例第13号)抄
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、附則第3項中高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年高槻市条例第4号)第2条第1項の改正規定(「又は組合員」を「、組合員又は加入者」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定(「前項第2号」を「前項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。
附則(平成14年9月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第18号)抄
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
3 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市老人医療費の助成に関する条例(以下「新老人医療条例」という。)及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年11月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第13号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第39号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成18年10月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月20日条例第31号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)抄
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第55号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第49号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4条の規定 公布の日
(2) 第1条中高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び第2条中高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。) 平成31年1月1日
(高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者のうち引き続き新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けるものに係る施行日から令和3年3月31日までの間の医療に係る医療費についての新障害者医療費助成条例第3条第1項、新ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項又は新子ども医療費助成条例第4条の規定の適用については、これらの規定中「(精神病床への入院に係る給付を除く。)が行われた」とあるのは、「が行われた」とする。
(1) この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(以下「旧障害者医療費助成条例」という。)第7条、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第5条第2項、第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例第7条又は第4条の規定による廃止前の高槻市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第6条の規定により医療証の交付を受けている者
(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が認めるもの
3 この条例の施行の際、現に旧障害者医療費助成条例第7条の規定により医療証の交付を受けている者(施行日において新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受ける者を除く。)については、施行日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間、旧障害者医療費助成条例第2条第1項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第2号」と、同項第2号中「この条例」とあるのは「高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高槻市条例第32号)附則第2条第4項の規定による医療費の助成」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「第1号から第4号まで」とする。
(1) 新障害者医療費助成条例第5条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日
(2) 新ひとり親家庭医療費助成条例第6条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日
(3) 新子ども医療費助成条例第8条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日
(4) 令和3年3月31日
4 前項に規定する者のうち、施行日において同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧障害者医療費助成条例第2条第1項及び第4項の規定による対象者に該当するものに係る施行日から前項各号に掲げる日のいずれか早い日までの間(当該期間において同条第1項及び第4項の規定による対象者に該当しないこととなる者にあっては、施行日からその該当しないこととなる日の前日までの間)の医療に係る医療費については、新障害者医療費助成条例の規定の例により助成する。この場合において、新障害者医療費助成条例第3条第1項中「保険給付(精神病床への入院に係る給付を除く。)」とあるのは、「保険給付」とする。
(令2条例44・一部改正)
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成31年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項及び第3条の規定並びに第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第11号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。