○高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年12月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年高槻市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則29・一部改正)
(医療保険の種類)
第2条 条例第2条第2号に規定する医療保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平9規則24・平11規則29・一部改正)
(1) 食事療養費 食事療養に要する費用
(2) 治療用装具に係る費用 当該治療用装具に係る費用
3 第1項の規定にかかわらず、同一の月に同一の保険医療機関等に支払う一部自己負担額は2日分までとし、同一の月に保険医療機関等に支払う一部自己負担額はその合計額が2,500円を超える場合にあっては2,500円とする。
(平16規則45・追加、平18規則62・平19規則34・一部改正、平24規則29・旧第5条の2繰上、平27規則58・平29規則51・一部改正)
(食事療養標準負担額の助成の対象者)
第3条の2 条例第4条の規則で定める者は、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第58条(同令第90条において準用する場合を含む。)に規定する者とする。
(平27規則58・追加、平29規則51・一部改正)
(助成の方法の特例)
第4条 条例第5条ただし書に規定する特別の理由は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 医療保険各法により、対象者に係る食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費が支給された場合
(2) 対象者が2,500円を超えて一部自己負担額を支払った場合における当該2,500円を超えて支払った額を助成する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
(平18規則62・追加、平19規則34・一部改正、平24規則29・旧第5条の3繰上、平27規則58・平29規則51・令6規則53・一部改正)
(平18規則62・全改、平19規則34・一部改正、平24規則29・旧第6条繰上・一部改正)
2 医療証の有効期限は、対象者が18歳に達する日以後の最初の3月31日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、有効期限を別に定めることができる。
(平7規則7・平12規則1・平15規則83・平16規則45・平18規則54・平19規則34・一部改正、平24規則29・旧第7条繰上・一部改正、平26規則24・平29規則51・令元規則41・令4規則27・一部改正)
2 受給者は、医療証の再交付を受けた後に、紛失した医療証を発見したときは、直ちに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(平16規則45・全改、平24規則29・旧第8条繰上・一部改正、令6規則53・一部改正)
(届出事項等)
第8条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象者又はその保護者の氏名又は住所
(2) 受給者が加入する医療保険各法による医療保険に関する事項(当該医療保険の変更を含む。)
(3) その他受給資格に関する事項
2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平11規則29・平12規則21・平16規則45・一部改正、平24規則29・旧第9条繰上・一部改正、平29規則51・令元規則56・令6規則53・一部改正)
(損害賠償を受け得る場合の届出)
第9条 申請者は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、市長に届け出なければならない。
(平24規則29・旧第10条繰上・一部改正、平29規則51・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平24規則29・旧第12条繰上、平29規則51・旧第11条繰上)
附則
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
(平7規則30・追加)
3 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平7規則30・旧附則第2項繰下)
附則(平成6年9月30日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付されている医療証は、新規則の規定により交付された医療証とみなす。
附則(平成7年6月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日規則第24号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成11年7月13日規則第29号)抄
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の2第1項の改正規定(「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第2号」に改める部分及び「額は」の次に「、第3条第2号については」を加える部分を除く。)、第4条の2第2項、第11条第1項、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第9号の改正規定、高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年高槻市規則第15号)第2条の改正規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月25日規則第1号)
1 この規則中、第1条及び次項の規定は平成12年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は平成12年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。
3 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付されている医療証の有効期限及び医療証の更新については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日規則第21号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。
附則(平成15年8月21日規則第83号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第19号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成16年10月29日規則第45号)抄
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
(平18規則65・旧第3項繰下)
5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平18規則65・旧第4項繰下)
附則(平成18年4月26日規則第54号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第62号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年7月31日規則第65号)抄
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日規則第34号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年4月9日規則第29号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 施行日以後における医療費の助成の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出されている申請書とみなす。
5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用する
6 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年4月23日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月22日規則第24号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付されている医療証の有効期限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以後における医療費の助成の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年10月1日規則第58号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日規則第51号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次条第2項の規定 公布の日
(高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。
2 施行日以後の医療に係る医療費の助成の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
4 この規則の施行の際、旧障害者医療費助成規則、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子ども医療費助成規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の規定により提出された申請書等とみなす。
5 この規則の施行の際、現に旧障害者医療費助成規則、旧ひとり親家庭医療費助成規則及び旧子ども医療費助成規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年11月25日規則第41号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付されている医療証の有効期限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以後における医療費の助成の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年12月27日規則第56号)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、新規則の様式により作成した用紙としてそのまま使用することができる。
附則(令和4年8月26日規則第27号)抄
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年6月20日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に第1条による改正前の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子ども医療費助成規則」という。)の規定により提出された申請書等及び交付されている医療証は、それぞれ第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」)という。)の規定により提出された申請書等及び交付された医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧障害者医療費助成規則、旧ひとり親家庭医療費助成規則及び旧子ども医療費助成規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第53号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に交付を受けている被保険者証を紛失したことにより、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項の規定による資格確認書の交付申請書を受理した場合には、直ちに当該被保険者証の無効公告をしなければならないものとする。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市国民健康保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則、第7条の規定による改正前の高槻市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正前の高槻市個人情報の保護に関する法律施行細則(次項においてこれらを「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等及び交付されている通知書等は、それぞれ第1条の規定による改正後の高槻市国民健康保険条例施行規則、第5条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正後の高槻市動物の愛護及び管理に関する規則、第7条の規定による改正後の高槻市児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正後の高槻市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第9条の規定による改正後の高槻市個人情報の保護に関する法律施行細則(次項においてこれらを「新規則」という。)の規定により提出された申請書等及び交付された通知書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令5規則33・全改)
(令元規則56・全改、令5規則33・一部改正)
(平7規則7・平9規則24・平16規則45・平24規則29・平27規則58・平31規則27・令5規則33・一部改正)
(平7規則7・平16規則19・平19規則34・平24規則29・平31規則27・令元規則56・令5規則33・一部改正)
(令元規則56・全改、令5規則33・令6規則53・一部改正)