○高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年7月10日

規則第32号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年高槻市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則5・平29規則51・一部改正)

(社会保険の種類)

第2条 条例第2条第1項に規定する社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平9規則24・平11規則29・一部改正)

(所得の額等)

第3条 条例第2条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないとき 4,721,000円

(2) 扶養親族等があるとき 4,721,000円に当該扶養親族等1人につき380,000円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は特定扶養親族(以下「特定扶養親族等」という。)であるときは当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額

2 条例第2条第3項の規則で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)とする。

(平16規則45・全改、平24規則35・一部改正、平29規則51・旧第4条の2繰上・一部改正、令元規則40・令3規則34・一部改正)

(知能判定機関)

第4条 条例第2条第1項第2号に規定する知能判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条に規定する精神保健指定医

(平29規則51・追加)

(受給者証)

第4条の2 条例第2条第1項第4号の規則で定める受給者証は、特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に規定する対象患者に交付される受給者証(以下「特定疾患医療受給者証」という。)とする。

(平29規則51・追加)

(所得の範囲)

第4条の3 条例第2条第4項の所得の範囲は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条第4項」と読み替えるものとする。

(平16規則45・全改、平29規則51・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第4条の4 条例第2条第4項の所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条第4項」と読み替えるものとする。

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前項の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費の助成については、同月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)前項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

3 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った対象者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に対象者が受けた医療に係る医療費の助成については、同月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払った対象者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を第1項の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 第1項の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに対象者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 第1項の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(平16規則45・追加、平20規則19・平29規則51・一部改正)

(一部自己負担額)

第4条の5 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、保険医療機関等ごとに1日につき500円(同項に規定する対象者等が負担すべき額が500円に満たない場合にあっては、当該対象者等が負担すべき額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の月に保険医療機関等に支払う一部自己負担額は、その合計額が3,000円を超える場合にあっては3,000円とする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の保険医療機関等において入院療養及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、当該入院療養及び入院以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等において受けたものとみなす。

(平16規則45・追加、平18規則62・平29規則51・令元規則40・一部改正)

(医療証の交付申請)

第5条 条例第6条の規定による申請は、重度障害者医療証交付(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による被保険者証、被保険者資格証明書、組合員証、加入者証その他これらに類するもの(以下「被保険者証等」という。)

(2) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、医療受給者証又は特定疾患医療受給者証

(3) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法に基づく特定疾病療養費制度を受けている者は、特定疾病療養受療証

(4) 前3号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき公費負担を受けている者は、当該医療費公費負担制度に係る受給者証

(5) その他市長が必要と認める書類

(平3規則41・平11規則5・平11規則29・平12規則21・平16規則45・平29規則51・一部改正)

(医療証)

第6条 条例第7条に規定する医療証は、重度障害者医療証(様式第2号。以下「医療証」という。)とする。

2 医療証の有効期限は、毎年10月31日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、有効期限を別に定めることができる。

(平3規則41・平16規則45・平29規則51・一部改正)

(医療証の更新申請等)

第7条 受給者は、医療証の更新を受けようとする場合は、毎年9月1日から同月30日までの間に、第5条の規定の例により市長に更新の申請をしなければならない。ただし、受給者が医療証の有効期間が満了した後も引き続き対象者であることを公簿等によって確認できるとき(受給者から医療証の更新を希望しない旨の申出があるときを除く。)にあっては、この限りでない。

(平3規則41・平16規則45・一部改正、平29規則51・旧第6条の2繰下・一部改正、令4規則27・一部改正)

(医療証の再交付)

第8条 受給者は、医療証を汚損し、又は紛失したときは、重度障害者医療証再交付申請書(様式第3号)により、市長に再交付の申請をしなければならない。この場合において、当該申請が汚損したことによるものであるときは、当該医療証を添えなければならない。

2 受給者は、医療証の再交付を受けた後に、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(平11規則5・平13規則38・平16規則45・一部改正、平29規則51・旧第7条繰下・一部改正)

(助成の方法の特例)

第9条 条例第4条ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法により、受給者に係る保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費が支給された場合

(2) 対象者が3,000円を超えて一部自己負担額を支払った場合における当該3,000円を超えて支払った額を助成する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 条例第4条ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする受給者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める申請書により、市長に申請しなければならない。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる場合(第3号に掲げる場合を除く。) 重度障害者医療費支給申請書及び口座振替依頼書(様式第4号)

(2) 前項第2号に掲げる場合(次号に掲げる場合を除く。) 医療費助成一部自己負担額償還申請書及び口座振替依頼書(様式第5号)

(3) 前2号に定める申請書により難いと市長が認める場合 市長が別に定める申請書

3 前項第1号又は第3号に定める申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する保険給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平6規則34・平8規則35・平9規則28・平11規則5・平12規則21・平16規則45・平18規則62・平18規則77・平27規則58・一部改正、平29規則51・旧第8条繰下・一部改正、令元規則40・一部改正)

(届出事項)

第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者の氏名又は住所

(2) 被保険者証等の記号番号

(3) 障害の程度又は種別

(4) その他受給資格に関する事項

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 条例第10条及び前項の規定による届出は、重度障害者医療費受給資格変更届(様式第6号)又は重度障害者医療費受給資格喪失届(様式第7号)に医療証を添えて、市長に行わなければならない。

(平11規則5・平11規則29・平12規則21・平16規則45・平29規則51・一部改正)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第11条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(平16規則45・平29規則51・一部改正)

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平29規則51・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 高槻市心身障害児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年高槻市規則第58号)は、廃止する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則により改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年12月25日規則第41号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第34号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第31号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新母子家庭医療規則」という。)第11条第2項ただし書の規定及び高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年9月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成9年6月27日規則第24号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年10月9日規則第28号)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号の改正規定及び第4条中高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成11年3月23日規則第5号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第4条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧障害者医療規則」という。)様式第2号により交付された医療証は、同条の規定による改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新障害者医療規則」という。)様式第2号により交付された医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧障害者医療規則、第8条の規定による改正前の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正前の高槻市精神薄弱者福祉法施行細則(以下「旧障害者医療規則等」という。)の規定により提出されている申請書は、新障害者医療規則、第8条の規定による改正後の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則及び第10条の規定による改正後の高槻市知的障害者福祉法施行細則(以下「新障害者医療規則等」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧障害者医療規則等の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新障害者医療規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成11年7月13日規則第29号)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の2第1項の改正規定(「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第2号」に改める部分及び「額は」の次に「、第3条第2号については」を加える部分を除く。)、第4条の2第2項、第11条第1項、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第9号の改正規定、高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年高槻市規則第15号)第2条の改正規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第21号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成13年10月30日規則第38号)

1 この規則中第1条、第3条及び次項の規定は平成13年11月1日から、第2条、第4条及び第5条の規定は平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の2及び第4条の3の規定並びに第3条の規定による改正後の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則第3条の2の規定は、平成13年11月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成14年3月28日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月9日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第45号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平18規則65・旧第3項繰下)

5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平18規則65・旧第4項繰下)

(平成17年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第62号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年7月31日規則第65号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第77号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の本則に掲げる規則の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第35号)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年分までの所得の額の計算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成25年3月29日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年10月1日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 平成27年11月1日から施行日の前日までの間に交付する医療証に係る高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第2項及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定の適用については、同項中「毎年10月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同条中「毎年10月31日又は対象者である児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。

3 高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第6条の2第1項及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項の規定は、施行日の前日を有効期限とする医療証の更新については、適用しない。

(平成29年12月28日規則第51号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次条第2項の規定 公布の日

(高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 施行日以後の医療に係る医療費の助成の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧障害者医療費助成規則」という。)の規定により交付された医療証は、新障害者医療費助成規則の規定により交付された医療証とみなす。

4 この規則の施行の際、旧障害者医療費助成規則、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子ども医療費助成規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の規定により提出された申請書等とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧障害者医療費助成規則、旧ひとり親家庭医療費助成規則及び旧子ども医療費助成規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

6 高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高槻市条例第32号。以下「一部改正等条例」という。)附則第2条第3項に規定する者については、同項に規定する間、新障害者医療費助成規則第2条中「条例」とあるのは、「高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年高槻市条例第32号)附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第1条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例」とする。

7 一部改正等条例附則第2条第3項に規定する者については、同項に規定する間、旧障害者医療費助成規則第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「条例」とあるのは、「高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第2条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第1条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例」とする。

(旧老人医療費助成規則の一部改正)

第4条 前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧老人医療費助成規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市事務分掌規則の一部改正)

第6条 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部改正)

第7条 高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例施行規則(平成27年高槻市規則第73号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第8条 高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年11月21日規則第40号)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る令和元年12月1日(以下「適用日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の申請に係る医療費及び施行日以後の申請に係る適用日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する等の規則(平成29年高槻市規則第51号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年高槻市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月4日規則第37号)

1 この規則は、令和2年6月15日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和3年6月18日規則第34号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項の規定は、令和2年以後の年の所得の額の計算について適用し、令和元年以前の年の所得の額の計算については、なお従前の例による。

(令和4年8月26日規則第27号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年6月20日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条による改正前の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子ども医療費助成規則」という。)の規定により提出された申請書等及び交付されている医療証は、それぞれ第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」)という。)の規定により提出された申請書等及び交付された医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧障害者医療費助成規則、旧ひとり親家庭医療費助成規則及び旧子ども医療費助成規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令5規則33・全改)

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(平27規則58・全改、平29規則51・平31規則27・令5規則33・一部改正)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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(令5規則33・全改)

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高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和49年7月10日 規則第32号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
昭和49年7月10日 規則第32号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和58年2月1日 規則第2号
昭和59年8月24日 規則第36号
昭和59年10月1日 規則第40号
昭和60年4月1日 規則第15号
昭和61年4月1日 規則第28号
昭和63年7月1日 規則第21号
平成元年7月26日 規則第28号
平成3年12月25日 規則第41号
平成6年9月30日 規則第34号
平成7年6月30日 規則第31号
平成8年10月1日 規則第35号
平成9年6月27日 規則第24号
平成9年10月9日 規則第28号
平成11年3月23日 規則第5号
平成11年7月13日 規則第29号
平成12年3月30日 規則第21号
平成13年10月30日 規則第38号
平成14年3月28日 規則第20号
平成15年7月1日 規則第78号
平成16年3月30日 規則第13号
平成16年7月9日 規則第32号
平成16年10月29日 規則第45号
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年6月30日 規則第62号
平成18年7月31日 規則第65号
平成18年9月29日 規則第77号
平成20年3月31日 規則第19号
平成24年6月29日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第42号
平成27年10月1日 規則第58号
平成29年12月28日 規則第51号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年11月21日 規則第40号
令和2年6月4日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年6月18日 規則第34号
令和4年8月26日 規則第27号
令和5年6月20日 規則第33号