○高槻市身体障害者自動車教習費等交付規則
昭和48年7月7日
規則第50号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者に対して自動車運転免許を取得する際に要する経費の一部を交付することにより、身体障害者の自立、更生に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。
2 この規則において「教習費等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に規定する指定自動車教習所及びこれに準ずる施設(以下「教習所等」という。)において、教習を受けるのに要する経費又は独自で練習をするために要する経費をいう。
(平24規則36・一部改正)
(対象者)
第3条 教習費等の交付を受けることができる身体障害者は、市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている者で、教習所等において教習を受け、又は独自で練習をし、かつ、教習費等の交付申請日前6か月以内に公安委員会から運転免許証の交付を受けたものとする。
(平24規則36・一部改正)
(交付額)
第4条 教習費等の交付額は、1人につき1回限り、40,000円を限度として、実際に要した額とする。
(申請)
第5条 教習費等の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車教習費等交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(平24規則36・一部改正)
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって教習費等の交付を受けた者があるときは、その者に対して既に交付した教習費等の返還を命ずることができる。
(平24規則36・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平24規則36・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の自動車運転免許取得者から適用する。
附則(昭和49年7月4日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和49年4月1日以後の自動車運転免許取得者から適用する。
附則(昭和50年6月20日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の自動車運転免許取得者の申請から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第36号)抄
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平元規則28・平24規則36・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平元規則28・平24規則36・平31規則27・令3規則24・一部改正)