○高槻市立保育所条例
昭和28年4月1日
条例第242号
注 平成9年9月26日条例第25号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)による児童福祉施設として保育所を設置する。
(平14条例13・平23条例20・一部改正)
(名称、位置及び保育定員)
第2条 保育所の名称、位置及び保育定員は、別表のとおりとする。
(平23条例20・一部改正)
(利用料)
第3条 保育所の利用料の額は、1月につき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該保育所における保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。ただし、特別利用保育(同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。以下同じ。)を利用する場合における利用料の額は、同法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)とする。
(平27条例23・全改)
(保育料)
第3条の2 保育所を利用する乳幼児(法第24条第5項及び第6項の規定による措置の対象となる乳幼児を除く。)の保護者は、前条の利用料の全部又は一部として、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料(以下「保育料」という。)の額は、高槻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年高槻市条例第23号)第3条に規定する利用者負担額とする。
(平27条例23・追加、平30条例29・令元条例18・一部改正)
(時間外保育)
第4条 保育所において、子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「時間外保育」という。)を行う。
(平27条例20・追加、平27条例23・平30条例29・一部改正)
(時間外保育料)
第5条 時間外保育を利用する乳幼児の保護者は、時間外保育料を納付しなければならない。
2 時間外保育料は、乳幼児1人につき30分までごとに200円とする。ただし、市長は、乳幼児の保護者から時間外保育の利用前に申出があるときは、その申し出た時間(午前7時30分から午後7時までの間に限る。)に限り、時間外保育料の月額を1日につき30分までごとに2,000円とすることができる。
(平27条例20・追加)
(保育料等の納期限)
第6条 保育料及び時間外保育料(以下「保育料等」という。)は、毎月分をその月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(平27条例20・追加、平27条例23・一部改正)
(保育料等の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料等を減額し、又は免除することができる。
(平27条例20・追加、平30条例29・一部改正)
(保育料等の還付)
第8条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平27条例20・追加、平27条例23・一部改正)
(開所時間)
第9条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時30分(時間外保育を行う場合にあっては、午後7時)までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を延長し、又は短縮することができる。
(平27条例20・追加)
(休所日)
第10条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平27条例20・追加)
(出席の停止又は退所)
第11条 次に掲げる場合においては、一時乳幼児の出席を停止し、又はこれを退所させることができる。
(1) 設備その他の事情により保育を行うことができないとき。
(2) 疾病その他の事由により他の乳幼児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) この条例の規定に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平10条例9・旧第6条繰上・一部改正、平14条例13・平23条例20・一部改正、平27条例20・旧第4条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平10条例9・旧第7条繰上、平14条例13・平23条例20・一部改正、平27条例20・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和28年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和30年3月25日条例第289号)
この条例は、三島郡三箇牧村の区域が高槻市に編入せられた日から施行する。
附則(昭和31年11月9日条例第325号)
この条例は、公布の日から施行し、三島郡富田町の区域が高槻市に編入せられた日から適用する。
附則(昭和37年6月23日条例第502号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和38年6月24日条例第523号)
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和38年9月26日条例第535号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
(昭和39年規則第249号で昭和39年4月1日から施行)
附則(昭和38年9月30日条例第536号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和40年5月26日条例第618号)
この条例は、昭和40年6月1日から施行する。
附則(昭和40年8月19日条例第633号)
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和41年6月15日条例第657号)
この条例は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和42年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和42年9月26日条例第31号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年10月1日条例第35号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和44年5月30日条例第25号)
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44年6月26日条例第31号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年2月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月12日から適用する。
附則(昭和46年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、高槻市立阿武野保育所の項を加える改正規定は、別に市長が定める日から施行する。
(昭和46年規則第28号で昭和46年6月1日から施行)
附則(昭和47年3月31日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第28号で高槻市立三箇牧保育所の項の定員の欄の改正規定については昭和47年5月1日とし、昭和47年4月1日から適用し、高槻市立五領保育所を加える改正規定については昭和47年5月1日、高槻市立三箇牧保育所の項の所在地の欄の改正規定については昭和47年6月1日から施行)
附則(昭和47年10月2日条例第48号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和47年規則第54号で昭和47年10月2日から施行)
附則(昭和48年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和48年規則第36号で昭和48年5月1日から施行)
附則(昭和48年5月31日条例第32号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年3月1日条例第6号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第21号で高槻市立富田保育所の項の改正規定及び高槻市立富田第二保育所の項の改正規定については昭和49年4月1日、高槻市立川西保育所の項の改正規定については昭和49年5月1日から施行)
(昭和49年規則第24号で高槻市立北昭和台保育所の項の改正規定については昭和49年7月1日から施行)
附則(昭和50年3月28日条例第8号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第25号で高槻市立芝生保育所の項の改正規定については昭和50年5月1日から施行)
(昭和50年規則第37号で高槻市立春日保育所の項の改正規定については昭和50年7月1日から施行)
附則(昭和50年9月30日条例第37号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第54号で昭和50年10月1日から施行)
附則(平成9年9月26日条例第25号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表高槻市立東天川保育所の項の改正規定(「永楽町10番2号」を「宮野町10番5号」に改める部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第33号で附則ただし書に規定する改正規定の施行期日は、平成14年6月24日から施行)
附則(平成14年9月27日条例第28号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第20号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後における時間外保育の利用に係る申出その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年3月19日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第29号)抄
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第53号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令4条例9・一部改正)
附則(平成30年12月20日条例第60号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令4条例9・一部改正)
附則(平成31年3月22日条例第18号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令4条例9・一部改正)
附則(令和元年7月12日条例第18号)抄
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第9号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例の規定中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改める。
(1) 高槻市立保育所条例の一部を改正する条例(平成30年高槻市条例第53号)附則
(2) 高槻市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成30年高槻市条例第54号)附則ただし書
(3) 高槻市立保育所条例の一部を改正する条例(平成30年高槻市条例第60号)附則
(4) 高槻市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成30年高槻市条例第61号)附則
(5) 高槻市立幼保連携型認定こども園条例の一部を改正する条例(平成31年高槻市条例第18号)附則第1項
別表(第2条関係)
(平9条例25・平12条例12・平14条例13・平成14条例28・平23条例20・平27条例22・平30条例29・平30条例53・平30条例60・平31条例18・令4条例9・一部改正)
名称 | 位置 | 定員 |
高槻市立如是保育所 | 高槻市東五百住町三丁目5番12号 | 乳幼児 90人 |
高槻市立大塚保育所 | 高槻市大塚町二丁目20番5号 | 乳幼児 90人 |
高槻市立阿武野保育所 | 高槻市宮田町二丁目34番18号 | 乳幼児 90人 |
高槻市立磐手保育所 | 高槻市古曾部町二丁目8番9号 | 乳幼児 120人 |
高槻市立川西保育所 | 高槻市川西町二丁目32番1号 | 乳幼児 120人 |
高槻市立北昭和台保育所 | 高槻市北昭和台町18番7号 | 乳幼児 120人 |
高槻市立芝生保育所 | 高槻市芝生町二丁目10番30号 | 乳幼児 120人 |
高槻市立春日保育所 | 高槻市春日町22番2号 | 乳幼児 90人 |