○高槻市児童手当法施行細則
昭和50年10月20日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「令」という。)に定めるもののほか、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則10・平24規則30・平27規則35・一部改正)
(支払日等)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月(以下単に「支払期月」という。)の15日とし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の前日を支払日とする。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、市長が別に定める日とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当は、その都度支払うものとする。
(平5規則6・平12規則10・平24規則30・令6規則49・一部改正)
(支払の方法)
第3条 児童手当の支払は、金融機関への口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い事由があると認めるときは、直接払その他の方法によることができる。
(平24規則30・一部改正)
2 令第12条の9第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。
3 寄附の申出の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、当該内容の変更又は撤回に係る児童手当の支払期月の前月の20日までに書面により市長に申し出なければならない。
(平24規則30・追加、平27規則35・令4規則24・令6規則49・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平24規則30・旧第4条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた請求等に関する手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和61年5月31日規則第41号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年7月30日規則第55号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月23日規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日規則第24号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第49号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。