○高槻市立老人福祉センター条例施行規則
昭和50年4月9日
規則第21号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立老人福祉センター条例(昭和50年高槻市条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6規則43・平18規則18・一部改正)
(利用の手続)
第2条 老人福祉センターを利用しようとする者は、老人福祉センター利用証交付申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。
3 老人福祉センターを利用しようとする者は、利用証を提示しなければならない。
(平18規則18・一部改正)
(利用証)
第3条 利用証の交付を受けた者がその許可に係る申請事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 利用証の交付を受けた者が当該利用証を汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出て、利用証の再交付を受けなければならない。
3 利用証の交付を受けた者は、当該利用証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平18規則18・一部改正)
(利用者の順守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 館内の清潔の保持に努めること。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外から出入りをしないこと。
(5) その他指定管理者が指示すること。
(平18規則18・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平3規則22・旧第9条繰下、平11規則7・旧第10条繰上・平14規則16・旧第8条繰上・一部改正、平18規則18・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第10号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(高槻市規則第258号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 特殊な業務に従事する職員の勤務時間の特例に関する規則(高槻市規則第317号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年12月24日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成2年12月12日規則第33号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成6年11月21日規則第43号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第11号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高槻市立総合福祉センター条例施行規則の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の高槻市立老人福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高槻市立総合福祉センター条例施行規則及び改正前の高槻市立老人福祉センター条例施行規則の規定により交付されている利用証は、新規則の規定により交付された利用証とみなす。
附則(平成8年7月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第18号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日規則第7号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(高槻市規則第142号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市職員被服貸与規則(高槻市規則第228号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 高槻市福祉事務所設置条例施行規則(昭和50年高槻市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成2年高槻市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 高槻市財務規則(平成7年高槻市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 特殊勤務手当に関する規則(平成7年高槻市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月27日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月16日規則第75号)
この規則は、平成15年7月7日から施行する。
附則(平成15年12月9日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年3月6日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
(平元規則28・平5規則28・平17規則22・平18規則18・平31規則27・一部改正)
(平7規則11・全改、平18規則18・平31規則27・一部改正)