○高槻市老人福祉法施行細則

平成6年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則59・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等被措置者台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接(通告)記録票

(2) 措置費支給台帳

(3) 養護受託申出書受理簿

(4) 養護受託者登録簿

(5) 養護受託者台帳

(居宅における介護等の措置の開始等)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項に規定する措置を開始したときは居宅介護等措置開始通知書(様式第1号)により、当該措置を変更したときは居宅介護等措置変更通知書(様式第1号の2)により、当該措置を停止し、又は廃止したときは居宅介護等措置/□停止/□廃止/通知書(様式第1号の3)により、当該在宅被措置者に通知しなければならない。

(令元規則25・全改)

(老人ホームへの入所等の措置の開始等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項に規定する措置を開始したときは老人ホーム入所措置開始通知書(様式第2号)により、当該措置を変更したとき(入所を依頼した養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者を変更したときを含む。)は老人ホーム入所措置変更通知書(様式第3号)により、当該措置を停止し、又は廃止したときは老人ホーム入所措置/□停止/□廃止/通知書(様式第4号)により、当該施設等被措置者に通知しなければならない。

(令元規則25・一部改正)

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第5号)を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、養護受託者として適当であると認めた者については養護受託者登録簿に登録の上、養護受託者決定通知書(様式第6号)により、養護受託者として不適当であると認めた者については養護受託者申出却下通知書(様式第7号)により、当該申出者に通知しなければならない。

(平15規則59・平18規則63・令元規則25・一部改正)

(入所依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により老人ホームに老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託するときを含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第8号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第9号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾書(様式第10号)若しくは入所不承諾書(様式第11号)又は養護受諾書(様式第12号)若しくは養護不承諾書(様式第13号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第14号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、法第11条第1項に規定する措置の変更について準用する。

(令元規則25・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾書(様式第17号)又は葬祭不承諾書(様式第18号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(令元規則25・一部改正)

(措置費の請求)

第9条 措置受託者(法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定による措置に係る委託を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、交付を受けようとする月(当該措置を行った日の属する月又はその翌月に限る。)の15日までに福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を措置受託者に交付しなければならない。

(令元規則25・全改)

(措置費の精算)

第10条 前条第1項の規定による請求(当該措置を行った日の属する月に交付を受けた措置費に係るものに限る。)をした措置受託者は、当該措置費に係る精算書を作成し、その翌月の15日までに福祉事務所長に提出しなければならない。

(令元規則25・全改)

(施設等被措置者の状況変更の届出)

第11条 省令第6条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

(1) 施設等被措置者の氏名及び生年月日

(2) 当該措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じた年月日及び理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

(令元規則25・全改)

(老人居宅生活支援事業の開始の届出)

第12条 法第14条の規定による開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(様式第20号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平15規則59・追加、令2規則44・一部改正)

(老人居宅生活支援事業の変更の届出)

第13条 法第14条の2の規定による変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(様式第21号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平15規則59・追加、令2規則44・一部改正)

(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)

第14条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止等届出書(様式第22号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平15規則59・追加)

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)

第15条 法第15条第2項の規定による設置の届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(様式第23号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平15規則59・追加、令2規則44・一部改正)

(老人デイサービスセンター等の変更の届出)

第16条 法第15条の2第1項の規定による変更の届出は、老人デイサービスセンター等変更届出書(様式第24号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平15規則59・追加、令2規則44・一部改正)

(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)

第17条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止等届出書(様式第25号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平15規則59・追加)

(養護老人ホーム等設置認可申請書)

第18条 省令第3条第1項の申請書は、養護老人ホーム等設置認可申請書(様式第26号)とする。

(令2規則44・全改)

(養護老人ホーム等の事業の開始の届出)

第19条 法第15条第4項の規定により認可を受けた施設の長は、当該事業を開始したときは、養護老人ホーム等事業開始届出書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入所者の状況を明らかにした書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平15規則59・追加)

(養護老人ホーム等の変更の届出)

第20条 法第15条の2第2項の規定による届出は、養護老人ホーム等変更届出書(様式第28号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(平15規則59・追加、令2規則44・一部改正)

(養護老人ホーム等廃止等認可申請書)

第21条 省令第5条の申請書は、養護老人ホーム等廃止等認可申請書(様式第29号)とする。

(令2規則44・全改)

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。ただし、第2条から第11条までの規定の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(平15規則59・旧第12条繰下、平24規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第59号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年7月19日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年8月9日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人福祉法施行細則第3条第1項又は第4項第1項の規定によりされている申出に係る措置の開始については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日規則第44号)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和6年3月26日規則第17号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令元規則25・全改)

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(令元規則25・追加)

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(令元規則25・追加)

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(平17規則13・平24規則18・平27規則71・平31規則27・令元規則25・一部改正)

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(平17規則13・平24規則18・平27規則71・平31規則27・令元規則25・一部改正)

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(平17規則13・平24規則18・平27規則71・平31規則27・令元規則25・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則19・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第19号 削除

(令元規則25)

(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令3規則24・令6規則17・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・令6規則17・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・一部改正)

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(平15規則59・追加、平24規則18・平31規則27・令2規則44・令3規則24・令6規則17・一部改正)

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高槻市老人福祉法施行細則

平成6年3月31日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 老人福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第59号
平成16年4月1日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第13号
平成18年7月19日 規則第63号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年8月9日 規則第25号
令和2年6月30日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月26日 規則第17号