○老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則
昭和55年11月27日
規則第44号
注 平成元年7月1日規則第24号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、市長が法第10条の4第1項及び第11条第1項に規定する措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2規則38・平7規則34・平13規則10・一部改正)
(徴収金の額)
第2条 法第11条第1項第1号及び第3号に規定する措置を受けた者(以下「入所者等」という。)から徴収する徴収金の額(以下「入所者等の負担額」という。)は、法第21条第2号に規定する措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度として、別表第1に掲げるとおりとする。
2 入所者等の扶養義務者から徴収する徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)は、措置費の支弁額から入所者等の負担額を減じて得た額を限度として別表第2に掲げるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、月の途中において措置を開始し、又は廃止した者に係る当該措置を開始し、又は廃止した日の属する月における入所者等の負担額又は扶養義務者の負担額は、日割により算定するものとする。
(平4規則18・平6規則29・平7規則34・平13規則10・平18規則60・一部改正)
第2条の2 法第10条の4第1項各号及び第11条第1項第2号に規定する措置を受けた者(以下「居宅等被措置者」という。)から徴収する徴収金の額(以下「居宅等被措置者の負担額」という。)は、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(居宅等被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による当該措置に相当する介護保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を除いた額(その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
(平13規則10・追加)
(収入の申告)
第3条 入所者等は、毎年5月末日(新たに措置を受ける者にあっては、措置決定日)までに、収入申告書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平7規則34・平13規則10・一部改正)
4 前3項の規定による入所者等の負担額又は扶養義務者の負担額の決定は、毎年7月又は措置開始時に行うものとする。
5 福祉事務所長は、次に掲げる事情のいずれかに該当する場合には、当該事情を考慮し、入所者等の負担額又は扶養義務者の負担額を決定し、又は変更することができる。
(1) 入所者等又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたこと。
(平6規則29・平7規則34・平13規則10・平31規則2・一部改正)
(決定通知書)
第5条 福祉事務所長は、入所者等の負担額又は扶養義務者の負担額を決定し、又は変更したときは、入所者等措置費徴収額決定(変更)通知書(様式第2号)により、当該入所者等又はその扶養義務者に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、居宅等被措置者の負担額を決定したときは、居宅等措置費徴収額決定通知書(様式第3号)により、当該居宅等被措置者に通知するものとする。
(平13規則10・全改)
(台帳)
第6条 福祉事務所長は、徴収金に関する台帳を備え、徴収金の額、納付年月日その他必要な事項を記載するものとする。
(平13規則10・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
3 高槻市福祉措置費徴収規則(昭和53年高槻市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平10規則28・追加)
5 平成10年8月分から平成11年6月分までの扶養義務者の負担額に限り、別表第3備考1の規定の適用については、同備考中「及び同法附則第5条第2項」とあるのは、「、同法附則第3条の4第3項及び第4項並びに同法附則第5条第2項」とする。
(平10規則28・追加)
6 平成10年における措置開始時の階層区分の認定を行う場合の別表第3備考6の規定の適用については、同備考中「6月」とあるのは、「7月」とする。
(平10規則28・追加)
附則(昭和57年5月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月30日規則第26号)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和58年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月30日規則第29号)
1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和59年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月29日規則第28号)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和60年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年7月1日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和61年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(昭和62年6月30日規則第36号)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和62年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月1日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、昭和63年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成元年7月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成元年7月分からの徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された通知書は、新規則の規定により交付された通知書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されいてる申告書は、新規則の規定により提出された申告書とみなす。
5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成2年7月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成2年12月28日規則第38号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日規則第20号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月29日規則第18号)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成4年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月30日規則第37号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成5年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月29日規則第29号)
1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成6年8月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成6年8月分の徴収金から適用し、同年7月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月31日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則別表第3の規定は、平成7年7月分の徴収金の額から適用し、同年4月分から6月分までの徴収金の額については、平成6年度から措置の継続している者については、当該年度の認定額をそのまま適用し、平成7年度から新たに措置の行われた者については、平成6年度の認定基準に基づき額の認定を行う。
附則(平成8年6月28日規則第23号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成8年7月分の徴収金の額から適用し、同年6月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月26日規則第23号)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成9年7月分の徴収金の額から適用し、同年6月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月30日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成10年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 平成6年3月31日以前から入所している者に係る平成10年7月分の徴収金については、前項の規定にかかわらず、新規則別表第2の規定により算出した額が改正前の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則別表第2備考3の規定により算出した額(以下「旧徴収金額」という。)を超えるときは、旧徴収金額をもって、徴収金の額とする。
4 平成10年7月分の扶養義務者の負担額については、新規則の規定にかかわらず、新規則の規定による同年7月分の負担額が、新規則附則第4項の規定により読み替えられる第4条第4項の規定による同年8月分の負担額(以下「8月分の負担額」という。)を超えるときは、8月分の負担額をもって、負担額とする。
附則(平成11年7月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成11年7月分の徴収金の額から適用し、同年6月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月29日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)別表第1備考1の規定は、平成13年2月分の徴収金から適用する。
3 この規則の施行の際、現に改正前の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の様式により提出されている収入申告書等は、新規則の様式により提出された収入申告書等とみなす。
4 高槻市養護老人ホーム条例施行規則(平成5年高槻市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年8月31日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成13年8月分の徴収金から適用し、同年7月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成14年11月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成14年11月分の徴収金から適用し、同年10月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月22日規則第84号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成15年9月分の徴収金から適用し、同年8月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成16年7月9日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年6月30日規則第60号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成18年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月1日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、次項に定めるものを除き、平成20年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の規定中支援給付受給世帯に係る部分は、平成20年4月分の徴収金から適用する。
4 この規則の施行の際、現に改正前の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成21年6月30日規則第33号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成21年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日規則第47号)抄
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成21年10月分の徴収金から適用し、同年9月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第29号)抄
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
3 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成22年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
5 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成24年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月27日規則第32号)抄
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
3 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成26年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第39号)抄
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日規則第52号)抄
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
3 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成27年8月分の徴収金から適用し、同年7月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年6月30日規則第48号)抄
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
3 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成28年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月31日規則第36号)抄
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。ただし、第2条から第6条まで及び附則第3項から第5項までの規定は、同年7月1日から施行する。
3 改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成29年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月31日規則第2号)抄
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条中老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則別表第2備考2第2号の改正規定
2 第2条の規定(前項第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、平成31年2月分の徴収金から適用し、同年1月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第35号)抄
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定は、令和3年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平元規則24・平2規則24・平3規則20・平4規則18・平5規則37・平6規則29・平7規則34・平8規則23・平9規則23・平10規則28・平11規則24・平13規則10・平13規則34・平14規則45・平15規則84・平18規則60・平29規則36・一部改正)
入所者等の階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||
1 | 前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入の額が次の収入額である者 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 | |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 | |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 | |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 | |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 | |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 | |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 | |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 | |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 | |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 | |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 | |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 | |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 | |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 | |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 | |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 | |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 | |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 | |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 | |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 | |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 | |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 | |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 | |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 | |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 | |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 | |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 | |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 | |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 | |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 | |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 | |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 | |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 | |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 | |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 | |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 | |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 | |
39 | 1,500,001円以上 | 1,500,000円を超える部分に0.9を乗じて得た額を12で除し、81,100円を加えた額(100円未満の端数は、切り捨てる。) |
備考
1 養護老人ホームの3人部屋入居者については徴収金の額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収金の額とする。この場合において、100円未満の端数は、切り捨てる。
2 入所者等の負担額がその月におけるその入所者等に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう、別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
3 1月から6月までの間において階層区分の認定を行う場合にあっては、「前年」とあるのは「前々年」とする。
別表第2(第2条、第4条関係)
(平3規則20・一部改正、平6規則29・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則34・平8規則23・平10規則28・平11規則24・一部改正、平13規則10・旧別表第3繰上・一部改正、平16規則32・平18規則60・平20規則36・平21規則33・平21規則47・平22規則29・平24規則35・平26規則32・平26規則39・平27規則52・平28規則48・平29規則36・平31規則2・令3規則35・令6規則36・一部改正)
扶養義務者の階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)の受給者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 13,500円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 18,700円 | |
D4 | 70,001円から190,000円まで | 29,000円 | |
D5 | 190,001円から410,000円まで | 41,200円 | |
D6 | 410,001円から710,000円まで | 54,200円 | |
D7 | 710,001円から1,080,000円まで | 68,700円 | |
D8 | 1,080,001円から1,640,000円まで | 85,000円 | |
D9 | 1,640,001円から2,310,000円まで | 102,900円 | |
D10 | 2,310,001円から3,120,000円まで | 122,500円 | |
D11 | 3,120,001円から4,180,000円まで | 143,800円 | |
D12 | 4,180,001円から5,340,000円まで | 166,600円 | |
D13 | 5,340,001円から6,680,000円まで | 191,200円 | |
D14 | 6,680,001円以上 | その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割又は均等割から順次控除して得た額を所得割又は均等割とする。
2 この表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第2号又は第3号に係る寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定するものに限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第27項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
(5) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条、第80条、第81条及び第82条第1項
3 同一の者が2人以上の入所者等の扶養義務者となる場合においては、最初に措置をされた者についてのみこの表を適用し、その他の入所者等については、扶養義務者から費用を徴収しない。
4 扶養義務者の負担額がその月におけるその入所者等に係る措置費の支弁額(その入所者等が別表第1により徴収を受ける場合には、当該入所者等に係る入所者の負担額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の入所者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表に掲げる徴収金の額を変更することができる。
6 4月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては「当該年度分」とあるのは「前年度分」と、1月から6月までの間に階層区分の認定を行う場合にあっては「前年分」とあるのは「前々年分」とする。
(平元規則24・平13規則10・平20規則36・平24規則35・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平13規則10・全改、平17規則13・平20規則36・平26規則39・平27規則71・平31規則27・一部改正)
(平13規則10・追加、平17規則13・平20規則36・平26規則39・平27規則71・平31規則27・一部改正)