○高槻市立芸術文化劇場条例施行規則
平成3年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立芸術文化劇場条例(平成3年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則45・一部改正)
(駐車場に係る無料時間)
第1条の2 条例別表第2項第2号の表備考3の規則で定める時間は、15分とする。
(令5規則12・追加)
(附属設備の利用料金)
第2条 条例第7条第3項第2号の市長が別に定める額は、別表に定めるとおりとする。
(令2規則54・全改、令3規則45・一部改正)
(利用料金の減免)
第3条 条例第8条の市長が定める基準(駐車場に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
(1) 減額する場合及びその額
イ 利用許可を受けた時間の開始前に変更利用許可を受けた場合又は利用者の申請により利用許可の全部若しくは一部を取り消された場合(アに掲げる場合を除く。) 附属設備利用料金等の全額
ウ その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額
(2) 免除する場合
ア 天災その他利用者の責めによらない事由により芸術文化劇場を利用することができない場合
イ その他市長が特に必要があると認める場合
(令2規則54・全改、令3規則7・令3規則38・令3規則45・一部改正)
(利用料金の還付)
第4条 条例第9条ただし書の市長が定める基準(駐車場に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
(1) 前条第2号アに掲げる場合 全額
(3) その他市長が特に必要があると認める場合 市長が定める額
(令2規則54・全改、令3規則7・令3規則45・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する施設の利用人数については、当該施設に収容できる人員の範囲内とすること。
(2) 指定管理者の許可を受けないで、物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。
(3) 指定管理者の許可を受けないで、貼り紙、看板その他広告物を表示しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 利用を終了したときは、利用した施設又は設備等を原状に回復すること。
(6) その他指定管理者が指示すること。
(平18規則35・旧第10条繰上・一部改正、平24規則3・一部改正、令2規則54・旧第8条繰上・一部改正)
(損傷、滅失届等)
第6条 利用者及び入館者は、芸術文化劇場の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平18規則35・旧第13条繰上、令2規則54・旧第11条繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平18規則35・旧第14条繰上、令2規則54・旧第12条繰上)
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以後における文化会館の使用に係る申請の受付その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 高槻市市民会館条例施行規則(高槻市規則第263号)は、廃止する。
4 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月19日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第8号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の備考に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の高槻市立文化会館条例施行規則別表第1の備考4の規定は、この規則(前項本文に規定する部分を除く。)の施行の日以後の文化会館の使用に係る申請から適用する。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成8年4月10日規則第14号)抄
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年7月25日規則第27号)
この規則は、平成9年1月4日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中高槻市立文化会館条例施行規則様式第1号から様式第8号までの改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所用の調整の上、改正後の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成14年8月29日規則第38号)抄
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例施行規則別表第1の規定は、平成14年10月1日以後の申請に係る使用から適用し、同日前の申請に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成18年3月30日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日規則第64号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年10月5日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第3号)
1 この規則は、平成24年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年3月30日規則第9号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立文化会館条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市立文化会館条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第71号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年6月29日規則第39号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年7月3日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次条の規定(同条中高槻市立文化会館条例施行規則(平成3年高槻市規則第33号)別表第1の改正規定、同規則様式第9号の改正規定(同様式を同規則様式第7号とする部分を除く。)及び同規則様式第10号の改正規定(同様式を同規則様式第8号とする部分を除く。)に限る。) 公布の日
(2) 略
(3) 第9条第2項から第4項まで及び第10条の規定、次条の規定(第1号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第3条から第5条までの規定 平成29年11月3日
(高槻市立文化会館条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に前3条の規定(附則第1条第1号に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の規定により交付された許可書は、前3条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例施行規則、高槻市立生涯学習センター条例施行規則及び高槻市立総合市民交流センター条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
附則(平成29年10月31日規則第46号)
この規則は、平成29年11月3日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年7月12日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 第3条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例施行規則別表第1及び第7条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例施行規則別表第1の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の附属設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 第4条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例施行規則別表第1、第5条の規定による改正後の高槻市立生涯学習センター条例施行規則別表第1及び第8条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例施行規則別表第1の規定は、消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第4号。以下「整備条例」という。)第10条の規定による改正後の高槻市立文化会館条例(平成3年高槻市条例第18号)、整備条例第12条の規定による改正後の高槻市立生涯学習センター条例(平成5年高槻市条例第23号)及び整備条例第15条の規定による改正後の高槻市立総合市民交流センター条例(平成8年高槻市条例第1号)の規定の適用を受ける使用料に係る使用に併せて行う附属設備の使用に係る使用料について適用し、整備条例第10条の規定による改正前の高槻市立文化会館条例、整備条例第12条の規定による改正前の高槻市立生涯学習センター条例及び整備条例第15条の規定による改正前の高槻市立総合市民交流センター条例の規定の適用を受ける使用料に係る使用に併せて行う附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年11月30日規則第54号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の高槻市文化施設予約システムの利用に関する規則第9条第1項の規定により行われている施設の使用の抽選の申込みは、当該施設の指定管理者に対して行われた当該施設の利用の抽選の申込みとみなす。
附則(令和3年3月9日規則第7号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第45号)抄
1 この規則は、令和5年3月18日から施行する。
(令5規則2・全改)
2 第1条の規定による改正後の高槻市立芸術文化劇場条例施行規則の規定(北館に関する部分に限る。)は、令和5年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(令5規則2・追加)
4 高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例施行規則(平成8年高槻市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令5規則2・旧第3項繰下)
5 高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令5規則2・旧第4項繰下)
附則(令和4年10月31日規則第34号)
1 この規則は、令和5年3月18日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(令5規則2・一部改正)
2 改正後の高槻市立芸術文化劇場条例施行規則別表の規定(北館に関する部分に限る。)は、令和5年4月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
(令5規則2・一部改正)
3 この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(令5規則2・一部改正)
附則(令和4年12月14日規則第38号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、令和5年3月18日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4規則34・全改、令4規則38・令5規則26・一部改正)
芸術文化劇場附属設備利用料金表
1 北館
(1) 中ホール
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
舞台設備 | 能舞台 | 一式 | 10,470円 | |
所作台 | 4,190円 | |||
花道 | 1,040円 | |||
びょうぶ | 1双 | 1,040円 | ||
松羽目 | 一式 | 1,040円 | ||
演台 | 1台 | 310円 | ||
司会台 | 310円 | |||
落語用見台 | 一式 | 310円 | ||
平台 | 1枚 | 140円 | ||
紗幕 | 2,090円 | |||
地がすり | 520円 | |||
毛せん | 200円 | |||
山台用長座布団 | 200円 | |||
バレエシート | 一式 | 3,140円 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 2,090円 | ||
グランドピアノ | A | 8,380円 | ||
B | 5,230円 | |||
反響板 | 一式 | 4,600円 | ||
オーケストラピット(張り出し舞台) | 3,140円 | |||
指揮者用譜面台(指揮台を含む。) | 1台 | 200円 | ||
奏者用譜面台 | 40円 | |||
譜面用ライト | 50円 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 40円 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 一式 | 1,460円 | |
アッパーホリゾントライト | 1,460円 | |||
ロアーホリゾントライト | 1,040円 | |||
トーメンタルタワー | 2,090円 | |||
花道フットライト | 520円 | |||
フットライト | 1台 | 130円 | ||
ソースフォー | 800円 | |||
センタースポットライト | 1,040円 | |||
パーライト | LED | 630円 | ||
1kW | 520円 | |||
0.5kW | 410円 | |||
スポットライト | 1.5kW | 520円 | ||
1kW | 410円 | |||
0.5kW | 200円 | |||
ストロボスコープ | 1,040円 | |||
効果用マシン | 520円 | |||
ミラーボール | 310円 | |||
ストリップライト | 200円 | |||
スモークマシン | 2,090円 | |||
持込器具 | 1kW | 100円 | ||
音響・映写設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,140円 | |
マイクロフォン | ワイヤレス | 1本 | 1,040円 | |
A | 1,040円 | |||
B | 620円 | |||
CDデッキ | 1台 | 410円 | ||
カセットテープデッキ | 410円 | |||
移動式スピーカー | 1,040円 | |||
映写機(35ミリ・16ミリ兼用) | 一式 | 6,280円 | ||
高機能プロジェクター | 3,140円 | |||
音響電源 | 1kW | 100円 | ||
その他の設備 | 折り畳み机 | 1脚 | 40円 | |
折り畳み椅子 | 20円 |
(2) リハーサル室
区分 | 単位 | 利用料金 |
CD・カセットテーププレイヤー | 1台 | 410円 |
アップライトピアノ | 1,040円 | |
持込器具 | 1kW | 100円 |
(3) 会議室等
区分 | 単位 | 利用料金 |
拡声装置(展示室) | 一式 | 1,040円 |
音響装置(会議室) | 1,460円 | |
有線マイクロフォン | 1本 | 200円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 520円 | |
CD・カセットテーププレイヤー | 1台 | 410円 |
テレビ(DVD・VHSプレイヤーを含む。) | 一式 | 520円 |
高機能プロジェクター | 3,140円 | |
液晶プロジェクター | 2,090円 | |
スクリーン | 100円 | |
グランドピアノ | 1台 | 2,090円 |
移動用展示パネル | 200円 | |
金びょうぶ | 1双 | 520円 |
茶道具 | 一式 | 3,140円 |
調塑台 | 1台 | 100円 |
持込器具 | 1kW | 100円 |
(4) ロッカー
利用料金 |
1回につき100円 |
2 南館
(1) 大ホール
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
舞台設備 | 所作台 | 一式 | 4,190円 | |
びょうぶ | 1双 | 1,040円 | ||
演台 | 1台 | 310円 | ||
司会台 | 310円 | |||
落語用見台 | 一式 | 310円 | ||
平台 | 1枚 | 140円 | ||
紗幕 | 3,000円 | |||
地がすり | 2,000円 | |||
毛せん | 200円 | |||
山台用長座布団 | 200円 | |||
スチールデッキ | 1台 | 140円 | ||
バレエシート | 一式 | 5,000円 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 2,090円 | ||
グランドピアノ | A | 10,000円 | ||
B | 6,270円 | |||
反響板 | 一式 | 4,600円 | ||
指揮者用譜面台(指揮台を含む。) | 1台 | 200円 | ||
奏者用譜面台 | 40円 | |||
譜面用ライト | 50円 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 40円 | ||
チェロ椅子 | 40円 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 一式 | 1,460円 | |
アッパーホリゾントライト(LED) | 1,750円 | |||
ロアーホリゾントライト(LED) | 1,240円 | |||
トーメンタルタワー | 2,090円 | |||
フットライト | 1台 | 130円 | ||
ソースフォー | 800円 | |||
ハイカッタースポットライト(LED) | 1,240円 | |||
センタースポットライト | 1,040円 | |||
パーライト | LED | 630円 | ||
1kW | 520円 | |||
0.5kW | 410円 | |||
スポットライト | 2kW | 630円 | ||
1.5kW | 520円 | |||
1kW | 410円 | |||
0.5kW | 200円 | |||
効果用マシン | 520円 | |||
ミラーボール | 310円 | |||
スモークマシン | 2,090円 | |||
星球 | 一式 | 3,000円 | ||
持込器具 | 1kW | 100円 | ||
音響・映写設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,140円 | |
ワイヤレスマイクロフォン | A | 1本 | 1,240円 | |
B | 1,040円 | |||
有線マイクロフォン | A | 1,040円 | ||
B | 620円 | |||
CDデッキ | 1台 | 410円 | ||
カセットテープデッキ | 410円 | |||
移動式スピーカー | 1,040円 | |||
高機能プロジェクター | 3,140円 | |||
音響電源 | 1kW | 100円 | ||
その他の設備 | 折り畳み机 | 1脚 | 40円 | |
折り畳み椅子 | 20円 |
(2) 小ホール
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
舞台設備 | びょうぶ | 1双 | 1,040円 | |
演台 | 1台 | 310円 | ||
司会台 | 310円 | |||
落語用見台 | 一式 | 310円 | ||
平台 | 1枚 | 140円 | ||
毛せん | 200円 | |||
山台用長座布団 | 200円 | |||
スチールデッキ | 1台 | 140円 | ||
グランドピアノ | A | 10,000円 | ||
B | 6,270円 | |||
指揮者用譜面台(指揮台を含む。) | 200円 | |||
奏者用譜面台 | 40円 | |||
譜面用ライト | 50円 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 40円 | ||
チェロ椅子 | 40円 | |||
照明設備 | ロアーホリゾントライト(LED) | 一式 | 1,240円 | |
ハイカッタースポットライト(LED) | 1台 | 1,240円 | ||
センタースポットライト(LED) | 1,240円 | |||
スポットライト(LED) | 630円 | |||
持込器具 | 1kW | 100円 | ||
音響・映写設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,140円 | |
ワイヤレスマイクロフォン | A | 1本 | 1,240円 | |
B | 1,040円 | |||
有線マイクロフォン | A | 1,040円 | ||
B | 620円 | |||
CDデッキ | 1台 | 410円 | ||
カセットテープデッキ | 410円 | |||
移動式スピーカー | 1,040円 | |||
高機能プロジェクター | 3,140円 | |||
音響電源 | 1kW | 100円 | ||
その他の設備 | 折り畳み机 | 1脚 | 40円 | |
折り畳み椅子 | 20円 |
(3) 大スタジオ
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
舞台設備 | 演台 | 1台 | 310円 | |
司会台 | 310円 | |||
落語用見台 | 一式 | 310円 | ||
平台 | 1枚 | 140円 | ||
毛せん | 200円 | |||
山台用長座布団 | 200円 | |||
スチールデッキ | 1台 | 140円 | ||
グランドピアノ | A | 10,000円 | ||
B | 6,270円 | |||
奏者用譜面台 | 40円 | |||
譜面用ライト | 50円 | |||
コントラバス椅子 | 1脚 | 40円 | ||
チェロ椅子 | 40円 | |||
照明設備 | フットライト | 1台 | 130円 | |
ソースフォー | 800円 | |||
ハイカッタースポットライト(LED) | 1,240円 | |||
センタースポットライト(LED) | 1,240円 | |||
パーライト | LED | 630円 | ||
1kW | 520円 | |||
0.5kW | 410円 | |||
スポットライト | 1kW | 410円 | ||
0.5kW | 200円 | |||
効果用マシン | 520円 | |||
ミラーボール | 310円 | |||
スモークマシン | 2,090円 | |||
持込器具 | 1kW | 100円 | ||
音響・映写設備 | 音響装置 | 一式 | 2,510円 | |
ワイヤレスマイクロフォン | A | 1本 | 1,240円 | |
B | 1,040円 | |||
有線マイクロフォン | A | 1,040円 | ||
B | 620円 | |||
CDデッキ | 1台 | 410円 | ||
カセットテープデッキ | 410円 | |||
移動式スピーカー | 1,040円 | |||
高機能プロジェクター | 3,140円 | |||
音響電源 | 1kW | 100円 | ||
その他の設備 | 折り畳み机 | 1脚 | 40円 | |
折り畳み椅子 | 20円 |
(4) 中・小スタジオ等
区分 | 単位 | 利用料金 |
ポータブルマイクセット | 一式 | 1,040円 |
音響装置(中スタジオ1) | 1,460円 | |
有線マイクロフォン | 1本 | 200円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 520円 | |
ポータブルメディアプレイヤー | 1台 | 410円 |
液晶プロジェクター | 2,090円 | |
スクリーン | 100円 | |
グランドピアノ | 2,090円 | |
アップライトピアノ | 1,040円 | |
移動用展示パネル | 200円 | |
キーボード | 500円 | |
譜面台 | 40円 | |
屋外用長机 | 200円 | |
屋外用椅子 | 1脚 | 40円 |
タープテント | 1帳 | 500円 |
持込器具 | 1kW | 100円 |
備考
1 ピアノの利用料金には、調律費を含まないものとする。
2 この表の各利用料金は、大ホール、中ホール、小ホール及び大スタジオにあっては、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までをそれぞれ1回とした額(当該利用許可を受けた時間を超えて利用する場合は、1時間(最初の60分までは1時間とし、以後の超過に係る時間については、30分未満の端数はこれを切り捨て、30分以上60分未満の端数はこれを1時間とする。)を超えるごとに、当該利用料金の3割相当額を加算する。)とし、その他の施設にあっては、利用許可を受けた時間を1回とした額とする。