○高槻市災害見舞金等支給条例施行規則

昭和44年3月31日

規則第9号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市災害見舞金等支給条例(昭和44年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則87・一部改正)

(見舞金等の請求)

第2条 見舞金等を受けようとする者は、災害見舞金にあっては災害見舞金請求書(様式第1号)に、災害弔慰金にあっては災害弔慰金請求書(様式第2号)にそれぞれその事実を証する書類を添えて、市長に請求しなければならない。

(平15規則87・一部改正)

(請求人等)

第3条 見舞金等の請求人及び受取人は、本人(本人が死亡した場合は、その遺族(本人が条例第4条第1項第2号の規定に該当する者(以下「事業者」という。)であって、その事業を承継する者があるときは、その者))とする。

2 前項に規定する者が心身の故障等のため請求人又は受取人となることができないときは、代理人等で市長が適当と認めた者がこれらの行為をすることができる。

(平12規則17・平27規則46・令元規則45・一部改正)

(未支給の災害見舞金)

第4条 災害見舞金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき災害見舞金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その遺族(その死亡した者が事業者であって、その事業を承継する者があるときは、その者)にこれを支給する。

(平27規則46・追加)

(遺族の範囲)

第5条 条例第4条第2項又は前条の規定により見舞金等を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 本人の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で本人の死亡当時本人と生計を同じくしていた者

(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(前号に掲げる者を除く。)

2 前項に掲げる者の見舞金等を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 見舞金等を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、それらの者のうち見舞金等請求同意届出書(様式第3号)によりそれらの者の同意を得たことを市長に届け出たもの(同意を得られない当該同順位の者がある場合にあっては、見舞金等の請求に係る同意を得られない旨の届出書(様式第4号)によりその旨を市長に届け出た者であって、当該届出に特別の理由があると市長が認めるもの)に支給することができるものとし、この場合においてその1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(平15規則87・一部改正、平27規則46・旧第4条繰下・一部改正、令6規則47・一部改正)

(被害程度の基準)

第6条 条例別表に規定する全焼、全壊、流失、半焼、半壊及び床上浸水の基準は、次に定めるところによる。

(1) 全焼、全壊又は流失とは、住家又は店舗等(以下「住家等」という。)の焼失し、損壊し、若しくは流失した部分の床面積が、その住家等の延床面積の7割以上に達したとき又は焼失し、損壊し、若しくは流失した部分の床面積が、その住家等の延床面積の7割に達しないが、その住家等を改築しなければ再び住家等として使用することができない程度の被害をいう。

(2) 半焼又は半壊とは、住家等の焼失し、若しくは損壊した部分の床面積が、その住家等の延床面積の2割以上7割未満であるとき(前号に該当する場合を除く。)又は焼失し、若しくは損壊した部分の床面積が、その住家等の延床面積の2割に達しないが、その残存部分に補修を加えることによって、再び住家等として使用することができる程度の被害をいう。

(3) 床上浸水とは、住家等の床上以上に浸水したとき又は前2号に該当しないが、土砂、竹木等の堆積若しくは消火活動による水損のため、一時的に住家等として使用することができない程度の被害をいう。

(平15規則87・平27規則46・一部改正)

(延焼防止のための全壊又は半壊)

第7条 前条第1号及び第2号に規定する全壊又は半壊には、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の規定に基づく全壊又は半壊を含むものとする。

(平27規則46・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、危機管理監が定める。

(平15規則87・平27規則46・令3規則21・一部改正、令6規則47・旧第9条繰上)

附則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

附則(昭和45年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年4月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年3月30日規則第9号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市災害見舞金等支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害に係る災害見舞金について適用し、同日前に発生した災害に係る災害見舞金については、なお従前の例による。

附則(昭和58年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成5年4月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月30日規則第17号)抄

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年7月25日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年10月6日規則第87号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

附則(平成16年4月1日規則第19号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成24年3月30日規則第18号)抄

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第19号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

附則(平成27年7月16日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市災害見舞金等支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害に係る見舞金等について適用し、同日前に生じた災害に係る見舞金等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市災害見舞金等支給条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成27年12月28日規則第71号)抄

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年4月26日規則第27号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

附則(令和元年12月11日規則第45号)抄

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市災害見舞金等支給条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る見舞金等について適用し、施行日前の請求に係る見舞金等については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第24号)抄

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

附則(令和6年9月26日規則第47号)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市災害見舞金等支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害に係る見舞金等について適用し、同日前に生じた災害に係る見舞金等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市災害見舞金等支給条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、新規則の様式により作成した用紙としてそのまま使用することができる。

(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・令6規則47・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市災害見舞金等支給条例施行規則

昭和44年3月31日 規則第9号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 災害対策等
沿革情報
◆ 昭和44年3月31日 規則第9号
◇ 昭和45年6月1日 規則第22号
◇ 昭和47年4月8日 規則第21号
◇ 昭和48年3月31日 規則第26号
◇ 昭和51年7月10日 規則第27号
◇ 昭和54年3月30日 規則第9号
◇ 昭和58年4月1日 規則第17号
◇ 平成元年7月26日 規則第28号
◇ 平成5年4月5日 規則第24号
◇ 平成12年3月30日 規則第17号
◇ 平成15年7月25日 規則第82号
◇ 平成15年10月6日 規則第87号
◇ 平成16年4月1日 規則第19号
◇ 平成24年3月30日 規則第18号
◇ 平成24年3月30日 規則第19号
◇ 平成27年7月16日 規則第46号
◇ 平成27年12月28日 規則第71号
◇ 平成31年4月26日 規則第27号
◇ 令和元年12月11日 規則第45号
◇ 令和3年3月31日 規則第21号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号
◇ 令和6年9月26日 規則第47号