○高槻市営駐車場条例施行規則
昭和54年7月20日
規則第30号
注 平成元年5月27日規則第20号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市営駐車場条例(昭和54年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高槻市営桃園町駐車場 8分
(2) 高槻市営高槻駅北地下駐車場 5分
(令5規則12・追加)
(駐車定期券)
第2条 指定管理者は、駐車場を定期使用料により利用しようとする者に対し駐車定期券(以下「定期券」という。)(様式第1号)を発行するものとし、市長は、これを交付する際にその使用料を徴収する。
2 定期券の種類は1か月定期券とし、その通用期間は月の初日から末日(全日の定期券にあっては、その末日の翌日の午前7時)までとする。
3 定期券の発売期間は、通用開始日の属する月の前月において指定管理者が定める日からとする。
4 指定管理者は、駐車場の利用状況等を勘案し、定期券の発行が適当でないと認める場合は、定期券の全部又は一部の発行を中止することができる。
(平5規則35・平8規則33・平16規則3・一部改正、平18規則45・旧第3条繰上・一部改正、平23規則2・令2規則43・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、市長は、高槻市営桃園町駐車場の利用について、別に定めるところにより後払いの方法による回数駐車券を発行することができる。
(平元規則20・平5規則35・平7規則12・一部改正、平18規則45・旧第4条繰上・一部改正、平23規則2・平26規則6・令2規則43・一部改正)
(駐車場の利用手続)
第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入場させる際に駐車券の交付を受けなければならない。
2 利用者は、自動車を出場させる際に、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出して使用料を納付しなければならない。ただし、定期券による場合にあってはこれを提示し、回数駐車券による場合にあっては使用料に対応する回数駐車券を提出することをもって足りる。
(平元規則20・平8規則33・平16規則3・一部改正、平18規則45・旧第5条繰上、平26規則6・令2規則43・一部改正)
(超過時間の料金)
第5条 定期券の通用期間又は通用時間を超えて自動車を駐車した場合における超過時間に対する使用料は、条例別表に掲げる一時使用料額とする。
(平5規則35・全改、平8規則17・一部改正、平18規則45・旧第6条繰上、令2規則43・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定による定期使用料の還付額は、通用期間開始前のものにあっては既納の使用料額とし、通用期間内であるものにあっては通用開始日から還付の請求のあった日までを利用済期間として、既納の使用料額から利用済期間に係る日数に、全日使用にあっては5,600円、昼間使用にあっては5,300円を乗じて得た額を控除した額とする。
(令2規則43・全改)
(駐車券を紛失した場合の手続)
第7条 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件により確認した上、自動車を出場させることができる。
(平元規則20・平5規則35・平16規則3・一部改正、平18規則45・旧第8条繰上・一部改正、令2規則43・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平18規則45・旧第9条繰上)
附則
(令元規則48・旧附則・一部改正、令2規則17・旧第1項・一部改正)
附則(昭和54年12月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市営駐車場条例施行規則様式第2号の様式により作成されている普通自動車回数駐車券は、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成元年5月27日規則第20号)
1 この規則は、平成元年6月10日から施行する。
2 平成元年6月10日(以下「施行日」という。)前に交付した定期券で施行日を含む月を通用期間とするものについては、改正後の高槻市営駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により交付した定期券とみなす。
3 施行日前に交付した回数駐車券については、新規則第4条の規定により交付した回数駐車券とみなす。
4 紺屋町駐車場に係る定期券で施行日を含む月を通用期間とするものの通用期間及び発売期間については、新規則第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
5 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市営駐車場条例施行規則様式第1号から第4号までの様式により作成されている定期券及び回数駐車券は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式第1号及び様式第2号により作成した定期券及び回数駐車券として使用することができる。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成5年6月23日規則第35号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び附則第3項の規定は、平成5年6月26日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。この項において同じ。)の施行の際、現にこの規則による改正前の高槻市営駐車場条例施行規則第4条の規定に基づき発行された50円券の共通回数駐車券は、この規則の施行日以後当分の間、使用できる。
3 この規則(第1項ただし書きに規定する部分に限る。)の施行の際、現に改正前の高槻市営駐車場条例施行規則様式第1号により作成されている駐車定期券は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の高槻市営駐車場条例施行規則様式第1号により作成した駐車定期券の用紙として使用することができる。
附則(平成7年3月17日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の規定により交付されている定期券は、この規則による改正後の本則に掲げる規則の規定により交付された定期券とみなす。
附則(平成7年3月29日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月26日規則第17号)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。ただし、第2条中高槻市立自転車駐車場条例施行規則第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市立自転車駐車場条例施行規則第4条の規定に基づき交付された回数駐車券は、この規則の施行日以後当分の間、使用できる。
附則(平成8年9月25日規則第33号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第43号)抄
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「様式第1号」を「様式第2号」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月30日規則第3号)抄
1 この規則は、平成16年2月21日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)の施行の際、現に交付されている第1条の規定による改正前の高槻市営駐車場条例施行規則(以下「旧駐車場規則」という。)様式第2号の1の項に規定する共通回数駐車券は、この規則の施行日以後も当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に旧駐車場規則様式第2号の1の項により作成されている共通回数駐車券は、当分の間、所要の調整の上、第1条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例施行規則様式第2号の1の項により作成した回数駐車券として使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第12号)
1 この規則は、平成17年3月29日から施行する。
2 この規則の施行日以後における高槻市営弁天駐車場の使用に係る普通自動車の回数駐車券の発行その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年4月28日規則第23号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第45号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月21日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(高槻市営駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、現に交付されている第1条の規定による改正前の高槻市営駐車場条例施行規則様式第2号の1の項及び2の項に規定する回数駐車券(以下この条において「旧回数駐車券」という。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後も当分の間、使用することができる。
2 この規則の施行の際、現に交付されている旧回数駐車券に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和元年7月12日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 第1条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例施行規則別表、第2条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例施行規則第3条、第9条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則別表及び第10条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則第3条の規定は、施行日以後に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金について適用し、施行日前に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金については、なお従前の例による。
5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年12月17日規則第48号)
この規則は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第43号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(高槻市営駐車場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付した高槻市営弁天駐車場の回数駐車券に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日規則第12号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16規則3・全改、平18規則45・平26規則6・令元規則16・令2規則43・一部改正)
券種 | 枚数 | 使用料 |
300円券 | 20枚から1,990枚までの10枚を単位とする枚数 | 285円に交付する枚数を乗じて得た額 |
2,000枚から4,500枚までの500枚を単位とする枚数 | 255円に交付する枚数を乗じて得た額 | |
5,000枚以上の500枚を単位とする枚数 | 225円に交付する枚数を乗じて得た額 | |
100円券 | 20枚から1,990枚までの10枚を単位とする枚数 | 95円に交付する枚数を乗じて得た額 |
2,000枚から4,500枚までの500枚を単位とする枚数 | 85円に交付する枚数を乗じて得た額 | |
5,000枚以上の500枚を単位とする枚数 | 75円に交付する枚数を乗じて得た額 |
(平16規則3・全改、平18規則45・平31規則27・一部改正)
(令2規則43・全改)