○道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則
平成8年4月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例(平成8年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車定期券)
第2条 自動車駐車場を定期使用する者に対し発行する駐車定期券(以下「定期券」という。)(様式第1号)は1か月定期券とし、その通用期間は、月の初日(ただし、1月にあっては4日とする。)からその月の末日(ただし、全日の定期券にあってはその月の翌月の初日の午前6時とする。)までとする。
2 定期券の発売期間は、通用開始日の属する月の前月において市長が定める日からとする。
3 市長は、自動車駐車場の利用状況等を勘案し、定期券の発行が適当でないと認める場合は、定期券の全部又は一部の発行を中止することができる。
(平14規則43・追加、平18規則46・旧第2条の2繰上)
(平14規則43・全改、平18規則46・一部改正)
(利用の方法)
第4条 自動車駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入場させる際に駐車券の交付を受けなければならない。
2 利用者は、自動車を出場させる際に、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出して駐車料金を納付しなければならない。ただし、定期券による場合にあってはこれを提示し、回数駐車券による場合にあっては駐車料金に対応する回数駐車券を提出することをもって足りる。
(平14規則43・平16規則3・一部改正)
(割増金の徴収)
第5条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第3項の規定により割増金を徴収する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 偽って駐車料金の減額又は免除を受け、正当な駐車料金を支払わなかった場合
(2) 駐車券を紛失した場合において、入場した日時を偽って届け出て、正当な駐車料金を支払わなかった場合
(3) 駐車券、定期券又は回数駐車券を偽造し、若しくは変造し、又は偽造し、若しくは変造した事実を知りながらこれを使用し、正当な駐車料金を支払わなかった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、正当な駐車料金を故意に支払わずに自動車を出場させた場合
(平14規則43・一部改正)
(超過時間の料金)
第5条の2 定期券の通用期間又は通用時間を超えて自動車を駐車した場合における駐車料金は、条例別表に掲げる一時使用駐車料金額とする。
(平14規則43・追加)
(駐車料金の還付)
第6条 条例第9条の規定による駐車料金の還付額は、通用期間開始前の定期券にあっては既納の駐車料金額とし、通用期間内である定期券にあっては通用開始日から還付の請求のあった日までを利用済期間として、既納の駐車料金額から利用済期間に係る日数(設備点検日として市長が定める日を除いた日数とする。)に、全日使用にあっては5,400円、昼間使用にあっては5,100円を乗じて得た額を控除した額とする。
(平14規則43・全改、平16規則3・平18規則46・平24規則5・平26規則6・一部改正)
(駐車券を紛失した場合の手続)
第7条 利用者は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出があったときは、運転免許証その他の証拠書類及び証拠物件により確認した上、自動車を出場させることができる。
(原状回復等)
第8条 自動車駐車場の施設を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(善良な管理者の注意義務)
第9条 市及び指定管理者は、自動車駐車場における自動車の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかった場合は、その自動車の損傷又は滅失について損害賠償の責めを負わない。
(平18規則46・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
(令元規則48・旧附則・一部改正、令2規則17・旧第1項・一部改正)
附則(平成14年10月1日規則第43号)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「様式第1号」を「様式第2号」に改める部分を除く。)及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行日以後における自動車駐車場の使用に係る駐車定期券の発行その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 高槻市営駐車場条例施行規則(昭和54年高槻市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年1月30日規則第3号)抄
1 この規則は、平成16年2月21日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成16年2月1日から施行する。
4 この規則(第1項ただし書に規定する部分に限る。)の施行の際、現に交付されている第2条の規定による改正前の道路法の規定に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場条例施行規則様式第2号の(1)の項に規定する回数駐車券に係る駐車料金の還付については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、現に交付されている第3条の規定による改正前の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則様式第2号の(2)の項に規定する回数駐車券(以下この条において「旧回数駐車券」という。)は、施行日以後も当分の間、使用することができる。
2 この規則の施行の際、現に交付されている旧回数駐車券に係る駐車料金の還付については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月12日規則第16号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条並びに次条第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 第1条の規定による改正後の高槻市営駐車場条例施行規則別表、第2条の規定による改正後の高槻市立自転車駐車場条例施行規則第3条、第9条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場に関する条例施行規則別表及び第10条の規定による改正後の道路法に基づき駐車料金を徴収する自転車駐車場に関する条例施行規則第3条の規定は、施行日以後に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金について適用し、施行日前に徴収する回数駐車券に係る使用料及び駐車料金については、なお従前の例による。
5 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この規則の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の附属設備の使用に係る使用料の徴収その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年12月17日規則第48号)
この規則は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16規則3・全改、平26規則6・令元規則16・一部改正)
券種 | 枚数 | 駐車料金 |
300円券 | 20枚から1,990枚までの10枚を単位とする枚数 | 285円に交付する枚数を乗じて得た額 |
2,000枚から4,500枚までの500枚を単位とする枚数 | 255円に交付する枚数を乗じて得た額 | |
5,000枚以上の500枚を単位とする枚数 | 225円に交付する枚数を乗じて得た額 | |
100円券 | 20枚から1,990枚までの10枚を単位とする枚数 | 95円に交付する枚数を乗じて得た額 |
2,000枚から4,500枚までの500枚を単位とする枚数 | 85円に交付する枚数を乗じて得た額 | |
5,000枚以上の500枚を単位とする枚数 | 75円に交付する枚数を乗じて得た額 |
(令元規則16・全改)
(平26規則6・全改)