○高槻市違法駐車等の防止に関する条例

平成8年7月4日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に支障を及ぼすおそれのある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車の駐車のための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して、広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車及び事業所を訪問する者の使用する自動車のために必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点路線)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じていると認められる路線を違法駐車等防止重点路線(以下「重点路線」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点路線における違法駐車等が減少したため当該重点路線の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点路線の指定を解除することができる。

3 市長は、重点路線を指定し、又は指定を解除しようとするときは、地域住民の意見を聴くとともに、高槻警察署長(以下「警察署長」という。)その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点路線を指定し、又は指定を解除したときは、その旨を公表しなければならない。

(重点路線における措置)

第7条 市長は、重点路線を指定したときは、当該重点路線について、次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 重点路線において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対して違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 重点路線及びその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点路線における違法駐車等を防止するために必要と認める措置

2 市長は、前項各号の措置を採ろうとする場合には、警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点路線を指定したときは、大阪府公安委員会又は警察署長に対し、当該重点路線において違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

(市民団体への協力)

第9条 市長は、市民団体が自ら行う地域における違法駐車等の防止のための活動に協力するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第29号で平成8年10月1日から施行)

高槻市違法駐車等の防止に関する条例

平成8年7月4日 条例第12号

(平成8年7月4日施行)