○高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例

昭和57年4月2日

条例第21号

注 平成13年3月28日条例第10号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 自転車駐車場の整備(第8条―第15条)

第3章 自転車の放置の防止(第16条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり、自転車駐車場の整備、自転車の放置の防止その他自転車の駐車秩序の確立に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を保全し、併せて都市の美観風致を維持するとともに、災害時における防災活動の確保に資することを目的とする。

(平13条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車の利用者がその自転車を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(3) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設で規則で定めるものをいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置させる自転車の駐車のための施設をいう。

(令3条例10・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車の駐車秩序の確立に関し必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車の駐車秩序に関する意識の向上に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車利用者等の責務)

第5条 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車を放置することにより、良好な生活環境を悪化させないように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車駐車場を設置するように努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長から自転車駐車場のための用地の提供について申入れがあったときは、その事業との調整に努め、積極的に協力しなければならない。

(令3条例10・一部改正)

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署、学校、図書館等の公益的施設の設置者及び大型店舗等の設置者は、周辺の土地利用を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を設置するように努めなければならない。

第2章 自転車駐車場の整備

(自転車駐車場の設置)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)の地域内において、大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に、規則で定める基準に従い、自転車駐車場を設置しなければならない。

(自転車駐車場の構造及び設備)

第9条 前条の規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるものでなければならない。

(自転車駐車場の設置の届出)

第10条 第8条の規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合も同様とする。

(適用の除外)

第11条 この条例の施行後新たに商業地域等となった地域内において、当該地域となった日から起算して6か月以内に大型店舗等の新築又は増築の工事に着手した者については、第8条の規定は適用しない。

(令3条例10・一部改正)

(自転車駐車場の管理)

第12条 第8条の規定により設置された自転車駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(令3条例10・一部改正)

(措置命令)

第14条 市長は、第8条第9条又は第12条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車駐車場の設置、修繕その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及びその理由を記載した書面により行うものとする。

(公表)

第15条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく、その命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(令3条例10・一部改正)

第3章 自転車の放置の防止

(放置禁止区域の指定等)

第16条 市長は、第1条の目的を達成するために、特に自転車の放置を防止する必要があると認める区域を放置禁止区域として指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、市長が第1項の規定による放置禁止区域の指定を解除し、又は変更する場合に準用する。

(令3条例10・一部改正)

(自転車の放置の禁止)

第17条 自転車の利用者は、放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(自転車の放置に対する措置)

第18条 市長は、前条の規定に違反して放置禁止区域内に自転車が放置されている場合において、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該自転車をあらかじめ定めた場所に移動することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車を移動したときは、当該自転車を保管しなければならない。

3 第1項の移動のために現場に派遣される職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令3条例10・一部改正)

(保管した自転車に対する措置)

第19条 市長は、前条の規定により自転車を移動し、保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、前条の規定により自転車を移動し、保管した場合は、当該自転車をその利用者等に返還するために必要な措置を講ずるとともに、利用者等が確認されたときは、当該自転車を速やかに引き取るように利用者等に通知しなければならない。

3 市長は、前2項の措置を講じたにもかかわらず、第1項の告示のあった日から規則で定める期間を経過してもなお利用者等から引取りのない自転車については、相当の期限を定め、その期限後は市において処分する旨を告示した後、当該自転車を処分することができる。

(令3条例10・一部改正)

(手数料)

第20条 第18条の規定により自転車を移動し、保管したときは、次の各号に掲げる自転車の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を当該自転車の利用者等から徴収する。

(1) 原動機付自転車 1台につき4,000円

(2) 原動機付自転車以外の自転車 1台につき2,500円

2 手数料は、自転車を引き取る際に納付しなければならない。

3 市長は、特別な理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

(令3条例10・全改)

第4章 雑則

(住所等の明記及び防犯登録)

第21条 自転車(原動機付自転車を除く。以下この条において同じ。)の所有者は、当該自転車の見やすい箇所に、住所及び氏名を明記するように努めなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車について防犯登録をするように努めなければならない。

3 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、住所及び氏名の明記並びに防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(令3条例10・一部改正)

(自転車利用の自粛)

第22条 自転車の利用者は、通勤、通学等のため、駅への近距離の自転車利用を自粛するように努めなければならない。

(関係機関との協議及び協力)

第23条 市長は、この条例に基づく施策を実施するために必要と認めるときは、関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。

(関係法規の活用)

第24条 市長は、自転車の駐車秩序を確立するため、関係法規の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第38号で昭和57年10月1日から施行)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して6か月以内に、商業地域等の地域内において、大型店舗等の新築又は増築の工事に着手した者については、第8条の規定は適用しない。

(昭和58年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

高槻市自転車の駐車秩序の確立に関する条例

昭和57年4月2日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第7章 交通災害・交通対策
沿革情報
昭和57年4月2日 条例第21号
昭和58年7月1日 条例第20号
平成13年3月28日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第10号