○高槻市立富田墓地条例施行規則
昭和53年10月25日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立富田墓地条例(昭和53年高槻市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 条例第3条に規定するこれに準ずるものは、遺髪及び遺品その他市長が適当と認めるものとする。
(公示事項)
第3条 条例第4条の2第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 受付期間及び場所
(2) 申込資格及び手続
(3) 選考の方法、日時及び場所
(4) 発表の日時及び場所
(平15規則24・全改)
(選考の方法)
第4条 条例第4条の2第2項に規定する選考の方法は、公開抽選とする。
(平15規則24・全改)
(平15規則24・追加、平31規則27・一部改正)
(平15規則24・旧第5条繰下・一部改正)
(平15規則24・追加)
(平15規則24・追加)
(使用許可証)
第9条 条例第14条の2第1項に規定する許可証(以下「使用許可証」という。)は、富田墓地墓所使用許可証(様式第4号)とする。
(平15規則24・追加、平31規則27・一部改正)
(記載事項の変更又は再交付の申請)
第10条 使用者は、使用許可証の記載事項に変更が生じたとき(承継の場合を除く。)は、速やかに、富田墓地使用許可証記載事項変更申請書(様式第5号)により、その事実を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 使用者は、使用許可証を紛失したときは、速やかに、富田墓地使用許可証再交付申請書(様式第6号)により、本籍及び住所を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 前項の規定により使用許可証の再交付を受けた者は、紛失した使用許可証を発見したときは、速やかに、当該発見した使用許可証を市長に返還しなければならない。
(平15規則24・追加)
(埋蔵又は改葬事項の記入)
第11条 使用者は、埋蔵し、又は改葬しようとするときは、使用許可証を提示し、埋蔵又は改葬事項について記入を受けなければならない。この場合において、使用者は、市町村長の許可証を添付しなければならない。
(平15規則24・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(平15規則24・旧第9条繰下)
(使用者の義務)
第13条 使用者は、使用墓所において工作物及び樹木等の転倒その他の危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。
2 使用者は、使用墓所を常に清掃し、使用場所内の樹木及び芝等を保護整枝して、風致の保持に努めなければならない。
(平15規則24・旧第10条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(平15規則24・旧第11条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成5年5月26日規則第28号)
1 この規則は、平成5年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成14年3月27日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市立富田墓地条例施行規則の規定により交付された使用許可証は、改正後の高槻市立富田墓地条例施行規則の規定により交付された使用許可証とみなす。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平15規則24・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平15規則24・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平15規則24・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平15規則24・全改、平31規則27・一部改正)
(平15規則24・全改、平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平15規則24・追加、平31規則27・令3規則24・一部改正)