○高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例
平成8年12月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)及び高槻市青少年健全育成条例(昭和60年高槻市条例第22号)の理念にのっとり、ぱちんこ遊技場の建築について必要な規制を行うことにより、快適で良好な生活環境の保全に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(平13条例10・一部改正)
(1) ぱちんこ遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定するぱちんこ屋の営業の用に供する建築物をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はぱちんこ遊技場への建築物の用途の変更をいう。
(平12条例36・平30条例11・一部改正)
(建築の禁止区域)
第3条 次に掲げる区域においては、ぱちんこ遊技場を建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域
(2) 前号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び第一種住居地域の周囲25メートル以内の区域(当該区域内に都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(以下「商業地域」という。)を含む場合にあっては、当該商業地域に係る区域を除く。)
(3) 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域
(4) 別表第1に定める施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲150メートル(当該施設の敷地が商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲50メートル)以内の区域(規則で定める区域を除く。)
(5) 別表第2に定める施設の敷地の周囲100メートル(当該施設の敷地が商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲50メートル)以内の区域
(6) 別表第3に定める施設の敷地の周囲100メートル以内の区域(当該区域内に商業地域を含む場合にあっては、当該商業地域に係る区域を除く。)
(平13条例15・一部改正)
(構造等の基準)
第4条 ぱちんこ遊技場の構造等は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 建築物の敷地の主要な出入口が、幅員9メートル(当該建築物の敷地が商業地域にある場合にあっては、幅員6メートル)以上の道路に接していること。
(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、規則で定める距離以上であること。
(3) 建築物、広告物及び広告物を掲出する物件の形態、意匠、色彩及び照明は、周辺地域の環境を損なわないもので、かつ、都市景観上の配慮がなされたものであること。
(4) 建築物の来客用の出入口その他の開口部は、防音に配慮した構造であること。
(5) 建築物と同一敷地又は当該敷地と一体的な利用ができると市長が認める敷地内に、規則で定める規模の来客用の自転車及び自動車の駐車場を有すること。
(平12条例36・一部改正)
(届出及び同意)
第5条 ぱちんこ遊技場を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、規則で定めるところにより届出を行い、市長の同意を得なければならない。
(平30条例11・一部改正)
(指導等)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により届出を行う建築主に対して、当該届出に係る建築について必要な指導又は助言を行うことができる。
(計画の公開)
第8条 建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物の敷地内の公衆の見やすい場所に、当該建築の計画の概要を記載した標識を設置しなければならない。
2 建築主は、あらかじめ、当該建築の計画について、当該敷地付近の住民等の理解を得るよう努めなければならない。
(中止命令等)
第9条 市長は、第5条第1項の規定に違反し、又は虚偽の届出をして、ぱちんこ遊技場を建築し、又は建築しようとする者に対し、当該建築の中止、原状回復その他違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
(公表)
第10条 市長は、前条の規定による市長の命令に従わない者があるときは、当該事実の公表を行うことができる。
(立入調査等)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、建築主に対し必要な事項の報告を求め、又は職員に当該建築物、建築物の敷地若しくは建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。ただし、日出前及び日没後においては、関係者の承諾があった場合を除き、立入調査を行ってはならない。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを関係者に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(ぱちんこ遊技場建築審議会)
第12条 市長の附属機関として、高槻市ぱちんこ遊技場建築審議会を置く。
3 審議会は、委員8人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体を代表する者
(4) その他市長が適当と認める者
5 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平30条例11・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例は、平成9年1月1日(以下「施行日」という。)以後のぱちんこ遊技場の建築について適用する。ただし、施行日前において建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認の申請書又は高槻市開発行為等指導要綱(平成元年4月1日施行)第5条第1項の規定に基づく協議の申出書を受理しているぱちんこ遊技場の建築については、適用しない。
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年12月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)附則第6条第1項の規定によりなお効力を有する改正前の都市計画法第43条第1項第6号に規定する土地において同号がなお効力を有する間に行う自己の業務の用に供するぱちんこ遊技場の新築、改築又はぱちんこ遊技場への用途の変更については、改正後の高槻市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存するぱちんこ遊技場又は前項の規定により建築されたぱちんこ遊技場については、当該ぱちんこ遊技場と同一敷地内で行う建築に限り、新条例第3条第3号の規定は適用しない。
附則(平成18年9月29日条例第30号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28条例12・一部改正)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校(小学部又は中学部を置くものに限る。)
別表第2(第3条関係)
(平18条例30・平28条例12・一部改正)
(1) 学校教育法第1条に規定する学校(別表第1に規定する学校を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(収容施設を有するものに限る。)
別表第3(第3条関係)
(平18条例30・平28条例12・平30条例11・一部改正)
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
(5) 都市計画法第11条第1項第2号に規定する公園及び緑地で同法第20条第1項の規定により都市計画決定の告示がされたもの
(6) その他規則で定める施設