○高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例
昭和61年10月3日
条例第44号
注 平成4年3月19日条例第3号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 緑地環境の保全(第10条―第17条)
第3章 緑化の推進(第18条―第25条)
第4章 雑則(第26条―第29条)
第5章 罰則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり、緑地環境の保全と緑化の推進を図ることが、現在及び将来の市民の健全な生活環境を確保するため、ひいては市の秩序ある発展を図るため欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全等に関し必要な事項を定めることにより、無秩序な開発を防止するとともに良好で快適な都市環境の形成を図り、もって市民の健康で文化的な生活の確保と福祉の向上に資することを目的とする。
(平13条例10・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「緑地環境」とは、森林、樹林地、草地、水辺地、植物の自生地、野生動物の生息地又はその状況がこれらに類する土地が、単独で、又は一体となつて形成する良好な自然的環境をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 この条例の運用に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、緑地環境の保全及び緑化の推進、農林漁業等の生業の安定その他の公益との調整に留意しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、緑地環境の保全及び緑化の推進を図るため、基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(基礎調査の実施)
第5条 市は、植生及び野生動物に関する調査その他緑地環境の保全及び緑化の推進のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。
(知識の普及)
第6条 市は、教育活動、広報活動等を通じて、緑地環境の保全及び緑化の推進のために必要な知識の普及を図る措置を講ずるものとする。
(地域開発施策等における配慮)
第7条 市は、地域の開発及び整備その他の緑地環境に影響を及ぼすと認められる施策の実施に当たつては、緑地環境の適正な保全について配慮しなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、その事業活動の実施に当たつては緑地環境の保全及び緑化の推進のために必要な措置を講ずるとともに、緑地環境の保全及び緑化の推進に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第9条 市民は、緑地環境の保全及び緑化の推進に自ら努めるとともに、緑地環境の保全及び緑化の推進に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 緑地環境の保全
(保護地区等の指定)
第10条 市長は、緑地環境の保全を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる区分及び態様により、保護すべき地区、樹木又は動植物を指定することができる。
(1) 緑地環境保護地区 緑地環境を形成し、かつ、規則で定める基準以上の面積を有する土地の区域であつて、自然的社会的諸条件からみて当該緑地環境を保護することが特に必要な地区
(2) 動植物保護地区 特定の野生動植物の生息又は自生する土地の区域であつて、その生息又は自生のために保護を必要とする地区
(3) 樹林保護地区 規則で定める基準に該当する樹木の集団が所在する土地の区域であつて、その美観風致を維持するために保護を必要とする地区
(4) 保護樹木 規則で定める基準に該当する樹木であつて、その美観風致を維持するために保護を必要とする樹木
(5) 保護動植物 特定の野生動植物であつて、その生息又は自生のために保護を必要とする動植物
3 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴くに当たつては、あらかじめ、指定しようとする保護地区の土地の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)又は保護樹木の所有者等の同意を得なければならない。
4 市長は、保護地区等を指定するときは、その旨及びその区域又は種類を告示しなければならない。
5 保護地区等の指定は、前項に規定する告示によつてその効力を生ずる。
7 市長は、保護地区等を指定したときは、保護地区及び保護樹木については当該土地に、保護動植物については当該生息地又は自生地に、当該指定を表示する標識を設置しなければならない。
(保護地区又は保護樹木の保護等)
第11条 保護地区又は保護樹木の所有者等は、樹木の枯損の防止その他その保護に努めなければならない。
2 前項の所有者等に変更があつた場合その他規則で定める事由が生じた場合は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(保護地区内における行為の制限)
第12条 保護地区の区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 土石を採取し、又は鉱物を採掘すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 木竹を伐採すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、保護地区における緑地環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
2 前項の許可には、保護地区における緑地環境の保全のために必要な限度において、条件を付すことができる。
(保護樹木及び保護動植物に係る行為の制限)
第13条 何人も、保護樹木を損傷し、又は保護動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、殺傷し、採取し、若しくは損傷してはならない。
(適用除外行為)
第14条 前2条の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(3) 学術調査研究その他教育活動のために行う行為のうち規則で定めるもの
(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち規則で定めるもの
(5) 緑地環境に関する保全事業の執行として行う行為のうち規則で定めるもの
2 前項第1号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項第3号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は当該届出をした者に対して、必要な助言をすることができる。
(立入調査等)
第16条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に保護地区の区域内の土地又は保護樹木の所在する土地に立ち入り、必要な調査を行わせ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができる。ただし、日出前及び日没後においては、関係者の承諾があつた場合を除き立入調査を行つてはならない。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを関係者に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 前項の補償を受けようとする者は、市長にこれを請求しなければならない。
第3章 緑化の推進
(緑化推進地区の指定)
第18条 市長は、緑化の推進を図るため、規則で定める一定の区域を緑化推進地区として指定することができる。
2 市長は、緑化推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴くに当たつては、あらかじめ、指定しようとする区域の住民の意見を聴かなければならない。
4 市長は、緑化推進地区を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
5 前2項の規定は、緑化推進地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
(緑化推進地区の整備等)
第19条 市長は、緑化推進地区ごとに地区緑化計画を策定し、これに基づき街路樹等の植栽、花壇その他の施設の整備を行うものとする。
2 緑化推進地区の区域内の住民は、積極的に前項に規定する地区緑化計画に協力するとともに、その敷地内に樹木、花等を植栽し、緑化に努めなければならない。
3 市長は、前項の樹木、花等の植栽について必要があると認めるときは、助言し、又は苗木の提供その他必要な援助を行うことができる。
(緑地協定の促進)
第20条 市長は、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第45条又は第54条の規定に基づく緑地協定の締結又は設定が促進されるよう積極的に指導するものとする。
(平16条例21・一部改正)
(公共施設の緑化義務)
第21条 市は、その設置し、又は管理する公共施設について、規則で定める公共施設緑化基準により植樹等の緑化を実施するものとする。
2 市長は、前項の規定による公共施設の緑化が適切に維持管理されるための措置を講ずるものとする。
3 市長は、国及び他の公共団体が設置し、又は管理する施設について、第1項に規定する公共施設緑化基準に準じて緑化を推進するよう要請するものとする。
(民間施設の緑化義務)
第22条 事務所及び事業所の所有者又は管理者は、前条第1項に規定する公共施設緑化基準に準じて定める民間施設緑化指針により、当該事務所及び事業所の植樹等の緑化に努めるものとする。
(開発における緑化義務)
第23条 市の区域内において規則で定める開発行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該開発行為に係る区域における植樹等の緑化について市長と協議するとともに、当該協議に基づき植樹等の緑化を実施するものとする。
(地域緑化の推進)
第24条 市長は、住民が共同して一定の区域内の緑化を推進する場合において、当該緑化が地域緑化の推進に資するところが大であると認めるときは、苗木の提供その他必要な援助を行うことができる。
(生け垣の奨励)
第25条 市長は、住民がその居住する敷地内のうち道路に面する部分を生け垣により緑化しようとする場合において、当該緑化が規則で定める基準を満たしていると認めるときは、必要な助成を行うことができる。
第4章 雑則
(表彰)
第27条 市長は、緑地環境の保全及び緑化の推進について功労があつたものを表彰することができる。
(助成)
第28条 市長は、この条例に定めるもののほか、緑地環境の保全及び緑化の推進について必要があると認めるときは、予算の範囲内で助成を行うことができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第30条 第15条の規定による市長の命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
(平4条例3・一部改正)
第31条 次の各号の1に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(2) 第12条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者
(3) 第13条の規定に違反した者
(平4条例3・一部改正)
第32条 第16条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。
(平4条例3・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高槻市自然景観等保護条例(昭和45年高槻市条例第1号)
(2) 高槻市ほたる保護条例(昭和50年高槻市条例第4号)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月19日条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第52号で平成16年12月17日から施行)