○高槻市緑地環境保全等審議会規則

昭和62年3月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和61年高槻市条例第44号)第26条に規定する高槻市緑地環境保全等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 関係団体の代表者

(5) 市民

(平22規則26・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第6条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、街にぎわい部において処理する。

(平15規則87・平20規則30・平24規則18・令元規則18・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平15規則87・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成20年6月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市緑地環境保全等審議会規則

昭和62年3月26日 規則第11号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
昭和62年3月26日 規則第11号
平成15年10月6日 規則第87号
平成20年6月9日 規則第30号
平成22年6月10日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第18号
令和元年7月22日 規則第18号