○高槻市緑地環境保全等審議会規則
昭和62年3月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和61年高槻市条例第44号)第26条に規定する高槻市緑地環境保全等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 関係団体の代表者
(5) 市民
(平22規則26・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第6条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、街にぎわい部において処理する。
(平15規則87・平20規則30・平24規則18・令元規則18・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平15規則87・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月6日規則第87号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成20年6月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。