○高槻市緑地緑化基金条例
昭和62年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和61年高槻市条例第44号)に基づく施策に要する費用に充てるため、高槻市緑地緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益のうち毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に編入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。