○あき地の清潔保持に関する条例

昭和47年6月15日

条例第38号

注 平成4年3月19日条例第3号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり、あき地に放置された雑草、枯草又は廃棄物を除去することによってあき地の清潔保持に努め、もって良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(平13条例10・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(3) 不良状態 雑草(これに類する潅木を含む。以下同じ。)が繁茂し、若しくは枯草が密集して放置され、又は廃棄物が放置されている状態で、その状態が次に掲げる場合の1以上に該当する場合をいう。

 犯罪又は災害の発生を誘発するおそれがあるとき。

 人の健康を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。

 周囲の美観を著しく汚損するとき。

(占有者の責務)

第3条 あき地の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、当該あき地が不良状態にならないよう常に努めなければならない。

(市長の勧告、指導及び措置)

第4条 市長は、あき地が不良状態にあると認めるときは、当該あき地の占有者に対し、雑草、枯草又は廃棄物の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は必要な指導を行なうことができる。

2 あき地の占有者が、当該あき地において廃棄物の不法投棄により被害を受けたときは、これを市長に届け出ることができる。

3 前項の届出があつた場合においては、市長は、必要な措置を講ずるものとする。

(市長の措置命令)

第5条 市長は、前条第1項の勧告に従わない者があるときは、雑草、枯草又は廃棄物の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平9条例20・一部改正)

(代執行)

第6条 前条の命令を履行しない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

(平9条例20・一部改正)

(あき地に準ずる土地に対する勧告等)

第7条 鉄道敷、道路敷、河川敷、鉄塔敷及び沼地その他あき地に準ずる土地が不良状態にあると認めるときは、市長は、当該土地の占有者に対し、雑草、枯草又は廃棄物の除去、その他不良状態の改善に必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は必要な指導を行なわなければならない。

(罰則)

第8条 第5条の命令に従わなかつた者は、30,000円以下の罰金に処する。

(平4条例3・平9条例20・一部改正)

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月をこえない範囲で規則で定める日から施行する。

(昭和47年規則第35号で昭和47年7月1日から施行)

(平成4年3月19日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年9月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

あき地の清潔保持に関する条例

昭和47年6月15日 条例第38号

(平成13年3月28日施行)