○教育長に対する事務委任等に関する規則
平成7年3月20日
高教委規則第5号
高槻市教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(〔昭和44年〕高槻市教委規則第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27高教委規則2・令6高教委規則1・一部改正)
(事務の委任)
第2条 委員会は、法第25条第2項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の敷地及び重要な建物の設定又は変更に関すること。
(2) 訴訟、不服申立て及び請願等に関すること。
(3) 教科用図書の採択に関すること。
(4) 委員会の行う表彰に関すること。
(5) 通学区域決定に関すること。
(6) 附属機関の委員の委嘱及び解嘱に関すること。
(7) 職員の給与及び旅費の支給に関すること。
(8) 前各号のほか教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成24年高教委規則第8号)別表第1及び別表第2に掲げる事項
(9) 前各号のほか委員会が特に重要と認める事項
(平20高教委規則2・平20高教委規則9・平30高教委規則4・令元高教委規則6・令5高教委規則7・令6高教委規則1・一部改正)
(臨時代理)
第3条 委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事務につき、教育長をして臨時に代理させることができる。
(令6高教委規則1・一部改正)
(委任事項の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、異例に属するもの又は特に重要と認めたものについては、これを委員会の会議に付さなければならない。
(令6高教委規則1・一部改正)
(報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項につき、速やかに委員会の会議に報告しなければならない。
(1) 委員会の会議の会議に付した事項のうち特に重要なものの処理の経過及び結果に関すること。
(3) 政府その他の諸官庁からの重要な通知に関すること。
(4) 前各号のほか委員会の会議が必要と認めた事項
(令6高教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日高教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日高教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日高教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日高教委規則第4号)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。
2 この規則の施行前に既に廃止され、又はこの規則の施行に伴い廃止された委員長の印の保存については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月9日高教委規則第6号)抄
1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和5年7月19日高教委規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(その他の経過措置)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。
附則(令和6年3月13日高教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市教育委員会事務決裁規則(令和5年高教委規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略