○高槻市教育センター条例
平成9年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 教育に関する研修、調査研究、相談等を行い、もって教育の充実と伸展に資するため、高槻市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、高槻市城内町1番1号とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 高槻市教育研究所設置条例(昭和32年高槻市条例第340号)は、廃止する。