○高槻市立幼稚園条例
昭和54年3月27日
条例第12号
注 平成3年3月27日条例第9号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平27条例23・一部改正)
(定員)
第3条 幼稚園の定員は、教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(入園資格)
第4条 幼稚園に入園することのできる者は、次に掲げる要件を備える幼児とする。
(1) 市内に住所を有する幼児であること。
(2) 小学校就学の始期前2年から小学校就学の始期に達するまでの幼児(第7条第1項に規定する幼稚園にあっては、当該幼児以外の幼児であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する同法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもを含む。)であること。
(平30条例54・全改、令元条例18・令5条例14・一部改正)
(利用料)
第5条 幼稚園の利用料の額は、1月につき、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該幼稚園における教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。ただし、特別利用教育(同法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。以下同じ。)を利用する場合における利用料の額は、同法第28条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)とする。
(平27条例23・追加、平30条例54・一部改正)
(保育料)
第6条 幼稚園を利用する園児の保護者から前条の利用料の一部として徴収する保育料の額は、零とする。
(平27条例23・追加、令元条例18・一部改正)
(預かり保育)
第7条 預かり保育(教育課程に係る教育時間の前後、土曜日及び委員会が定める休業日に保護者の就労その他家庭の状況により保育が必要と認められる幼児を対象に行う教育活動をいう。以下同じ。)は、次に掲げる幼稚園において実施する。
(1) 高槻市立芥川幼稚園
(2) 高槻市立西大冠幼稚園
2 預かり保育による教育を受ける園児の保護者は、預かり保育料を納付しなければならない。
3 預かり保育料の額は、1人につき、月額11,300円とする。
(平18条例18・追加、平22条例21・平23条例20・一部改正、平27条例23・旧第5条繰下・一部改正、平30条例54・令元条例18・令4条例9・一部改正)
(教育課程外の教育活動)
第8条 幼稚園において、教育課程外の教育活動(教育課程に係る教育時間の終了後に、幼児の心身の健全な発達を図るために希望する幼児を対象に行う教育活動をいう。以下同じ。)を実施する。
2 教育課程外の教育活動による教育を受ける園児の保護者は、教育課程外の教育活動に係る利用料を納付しなければならない。
3 教育課程外の教育活動に係る利用料の額は、1人につき、1回200円とする。
(平25条例20・追加、平27条例23・旧第7条繰下・一部改正)
(納期限)
第9条 預かり保育料は、毎月分をその月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 教育課程外の教育活動に係る利用料は、教育課程外の教育活動による教育を受ける際に納付しなければならない。
(平27条例23・全改、令元条例18・一部改正)
(減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、預かり保育料及び教育課程外の教育活動に係る利用料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例18・旧第7条繰下・一部改正、平23条例20・旧第8条繰下・一部改正、平25条例20・旧第9条繰下・一部改正、平27条例23・一部改正)
(還付)
第11条 既納の預かり保育料及び教育課程外の教育活動に係る利用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平27条例23・追加、令元条例18・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平18条例18・旧第8条繰下、平23条例20・旧第9条繰下、平25条例20・旧第10条繰下、平27条例23・旧第11条繰下)
附則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 高槻市立幼稚園条例(高槻市条例第276号)は、廃止する。
附則(昭和55年10月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月22日条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第21号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第54号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(令4条例9・一部改正)
附則(平成30年12月20日条例第61号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令4条例9・一部改正)
附則(平成31年3月22日条例第18号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項中高槻市立幼稚園条例(昭和54年高槻市条例第12号)別表高槻市立柱本幼稚園の項を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(令4条例9・一部改正)
附則(令和元年7月12日条例第18号)抄
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の高槻市立幼稚園条例の規定は、令和元年10月分の保育料及び預かり保育料から適用し、同年9月分までの保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月25日条例第9号)抄
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平3条例9・平27条例22・一部改正、平27条例23・旧別表第1・一部改正、平30条例54・平30条例61・平31条例18・令4条例9・一部改正)
名称 | 位置 |
高槻市立高槻幼稚園 | 高槻市本町3番69号 |
高槻市立阿武野幼稚園 | 高槻市氷室町四丁目16番1号 |
高槻市立芥川幼稚園 | 高槻市真上町一丁目2番6号 |
高槻市立南大冠幼稚園 | 高槻市大塚町一丁目4番8号 |
高槻市立樫田幼稚園 | 高槻市大字田能小字スハノ下12番地の1 |
高槻市立芝生幼稚園 | 高槻市芝生町三丁目30番1号 |
高槻市立西大冠幼稚園 | 高槻市城南町三丁目1番2号 |
高槻市立玉川幼稚園 | 高槻市牧田町8番2号 |
高槻市立北清水幼稚園 | 高槻市安岡寺町六丁目2番2号 |
高槻市立津之江幼稚園 | 高槻市津之江北町7番2号 |
高槻市立郡家幼稚園 | 高槻市郡家新町68番3号 |
高槻市立土室幼稚園 | 高槻市上土室六丁目10番2号 |
高槻市立五百住幼稚園 | 高槻市登美の里町24番2号 |
高槻市立松原幼稚園 | 高槻市沢良木町18番2号 |