○高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年2月1日

教委規則第25号

注 平成2年9月5日高教委規則第19号から条文注記入る。

この規則は、学校の管理運営上必要な基本的事項を定め、教育委員会と校長との職務権限を明確にし、民主的にして秩序ある管理運営により、教育の効果をあげることを期するものである。

(平2高教委規則19・一部改正)

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条に規定する高槻市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(令5高教委規則1・一部改正)

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 学期

前期 4月1日から10月の第3月曜日の前日まで

後期 10月の第3月曜日から翌年の3月31日まで

(2) 休業日

夏季休業日 7月21日から8月24日まで

冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

春季休業日 3月25日から4月7日まで

学校創立記念日

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。

(平11高教委規則3・平19高教委規則2・平24高教委規則1・平29高教委規則6・一部改正)

(学期又は休業日の変更)

第3条 校長は、学期又は休業日を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、学芸会、運動会等の学校行事を休業日に行うための変更については、教育委員会に届け出るものとする。

(平11高教委規則3・一部改正)

(教諭(指導専任))

第3条の2 学校に、任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第10項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(平4高教委規則12・追加、平20高教委規則1・一部改正)

(職員会議)

第3条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(平11高教委規則3・追加)

(首席)

第3条の4 学校に首席を置くことができるものとし、主幹教諭をもって充てる。

2 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

3 首席の職務に関する事項は、別に定める。

(平18高教委規則7・追加、平20高教委規則4・一部改正、令7高教委規則3・旧第3条の5繰上)

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)

第3条の5 学校に指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭を置くことができる。

2 指導教諭は児童生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は児童生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。

3 指導教諭の職務に関する事項は、別に定める。

(平18高教委規則7・追加、平20高教委規則4・一部改正、令7高教委規則3・旧第3条の6繰上)

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に、生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(平5高教委規則16・平15高教委規則2・一部改正)

(教務主任等の職務)

第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平15高教委規則2・一部改正)

(教務主任等の発令)

第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 司書教諭は、司書教諭講習を修了し有資格者となった教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

4 第4条に規定する教務主任等のうち、前3項に規定する保健主事、生徒指導主事、進路指導主事及び司書教諭以外の主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平7高教委規則13・平15高教委規則2・一部改正)

(その他の主任等)

第4条の4 学校に、第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の規定により教諭をもって主任等に充てるときは、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

3 第1項の規定により教諭以外の市職員をもって主任等に充てるときは、教育委員会が命ずる。

4 第1項に規定する主任等は、上司の指揮を受けて担任事務を処理し、関係職員を指導する。

(平3高教委規則11・平9高教委規則2・平19高教委規則6・一部改正)

(主幹)

第4条の5 学校に、主幹を置くことができる。

2 主幹は、事務職員をもって、これに充てる。

3 主幹は、上司の指揮を受け、担任事務を掌理する。職務内容については別に定める。

(平9高教委規則2・追加、平16高教委規則6・一部改正)

(主査)

第4条の6 学校に、主査を置くことができる。

2 主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。職務内容については別に定める。

(平9高教委規則2・旧第4条の5繰下・一部改正、平16高教委規則6・一部改正)

(副主査)

第4条の6の2 学校に副主査を置くことができる。

2 副主査は、事務職員又は栄養職員をもって、これに充てる。

3 副主査は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。職務内容については別に定める。

(平18高教委規則7・追加)

(主事)

第4条の7 学校に、主事を置くことができる。

2 主事は、事務職員をもって、これに充てる。

3 主事は、上司の指揮を受け、事務に従事する。職務内容については別に定める。

(平9高教委規則2・旧第4条の6繰下・一部改正、平16高教委規則6・一部改正)

(技師)

第4条の8 学校に、技師を置くことができる。

2 技師は、学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 技師は、上司の指揮を受け、学校給食及び食の指導に関する専門的事項をつかさどる。職務内容については別に定める。

(平9高教委規則2・旧第4条の7繰下・一部改正、平16高教委規則6・一部改正)

(その他の職)

第4条の9 第3条の2、第4条及び第4条の4から前条までに定めるもののほか、必要な職は別に定める。

(平4高教委規則12・一部改正、平9高教委規則2・旧第4条の8繰下)

(校長の専決事項)

第5条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平11高教委規則3・一部改正)

(施設及び設備の保持)

第6条 校長は、学校の教育的環境整備のため、施設及び設備を常に良好の状態に保持するように努力するものとする。

(警備及び防災計画)

第7条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなったときは、校長は、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。

(平9高教委規則2・一部改正)

(施設及び設備の貸与)

第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴き、教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。

(平9高教委規則2・一部改正)

第10条 削除

(平11高教委規則3)

(感染症等発生の報告)

第11条 学校内に感染症が発生したとき及び職員、生徒等の家庭内に感染症が発生し届出があったときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。職員、生徒等に集団的中毒その他相当程度の傷害、死亡等の事故が発生したときも同様とする。

(平9高教委規則2・平21高教委規則1・一部改正)

(学級編制)

第12条 校長は、毎年翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において学級編制に変更の必要が生じたときも同様とする。

2 校長は、教育委員会の指示に基づいて学級を編制しなければならない。

(教育課程)

第12条の2 校長は、毎年学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(平11高教委規則3・追加)

(教育指導の計画)

第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年学年初めに計画し、教育委員会の指示により報告するものとする。

(1) 努力目標

(2) 学習の指導の重点及び生徒指導年間計画

(3) 学校保健安全法に定める学校保健計画、学校安全計画及び危険等発生時対処要領

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 年間行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(平2高教委規則19・平11高教委規則3・平21高教委規則1・一部改正)

(小中一貫教育)

第13条の2 第12条の2に規定する教育課程及び前条に規定する教育指導の計画については、義務教育9年間を見通した小中一貫教育により行うものとする。

(平28高教委規則3・追加)

(教材の取扱)

第14条 校長は、教科書の発行されていない教科について主たる教材として図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

第15条 校長は、学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等に長期にわたって使用する学習帳その他これらに類するもの

(平9高教委規則2・一部改正)

(遠足等の実施)

第16条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条及び第19条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。

(令5高教委規則7・一部改正)

(宿泊を要する学校行事の実施)

第17条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。

(平11高教委規則3・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第18条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による出席停止の命令は、次の各号に定める手続きにより教育委員会が命ずる。

(1) あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取する。

(2) 理由及び期間を記載した文書を作成し、保護者に交付する。

3 校長は、教育委員会の指導助言に基づいて、出席停止の命令に係わる児童生徒の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(平13高教委規則8・全改)

(対外運動競技への参加)

第19条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、市又は隣接する市町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で、教育委員会に届け出て参加することができる。

2 中学校においては、大阪府内及び隣接府県で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところにより参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は教育委員会の承認を受けること。

3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催若しくはこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会又は校長が認める練習試合とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

5 学校教育活動以外の運動競技会に児童・生徒が参加するに当っては、校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに参加の状況を把握しなければならない。

6 前各項の規定は、小学校及び中学校の文化芸術活動について準用する。

(平5高教委規則16・全改、平30高教委規則1・一部改正)

(共同学校事務室)

第20条 教育委員会は、共同学校事務室を置く。

2 法第47条の4第1項の規定により教育委員会が指定する学校は、第1条の学校とし、当該指定する学校のうち共同学校事務室を置く一の学校は、高槻市立第一中学校とする。

3 共同学校事務室の組織及び運営に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

(令5高教委規則1・全改)

(施行細目)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平2高教委規則19・旧第19条繰下、平25教委規則7・旧第20条繰下、令5高教委規則7・一部改正)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。但し、第4条については、昭和33年4月1日より施行する。

(令2高教委規則5・旧附則・一部改正)

2 令和2年度に限り、第2条第1項で規定する学期及び休業日は、教育長が別に定めるとおりとする。

(令2高教委規則5・追加)

附則(昭和40年4月7日教委規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和50年4月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和56年3月27日高教委規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和61年7月9日高教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附則(平成元年1月11日高教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年9月5日高教委規則第19号)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

2 高槻市立養護学校設置条例施行規則(昭和48年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 高槻市立幼稚園条例施行規則(昭和54年高教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成3年7月1日高教委規則第11号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年11月13日高教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年6月1日高教委規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市立養護学校設置条例施行規則(昭和48年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成7年10月11日高教委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市立養護学校設置条例施行規則(昭和48年教委規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成9年3月19日高教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月12日高教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成13年4月10日高教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年12月17日高教委規則第8号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成15年3月11日高教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日高教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年10月11日高教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月20日高教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日高教委規則第6号)抄

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月19日高教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月10日高教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年2月17日高教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年1月27日高教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月13日高教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月18日高教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年10月11日高教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月19日高教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年5月18日高教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年1月18日高教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月19日高教委規則第7号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

附則(令和7年4月16日高教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年2月1日 教育委員会規則第25号

(令和7年4月16日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和33年2月1日 教育委員会規則第25号
◇ 昭和40年4月7日 教育委員会規則第52号
◇ 昭和50年4月16日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和56年3月27日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和61年7月9日 教育委員会規則第23号
◇ 平成元年1月11日 教育委員会規則第2号
◇ 平成2年9月5日 教育委員会規則第19号
◇ 平成3年7月1日 教育委員会規則第11号
◇ 平成4年11月13日 教育委員会規則第12号
◇ 平成5年6月1日 教育委員会規則第16号
◇ 平成7年10月11日 教育委員会規則第13号
◇ 平成9年3月19日 教育委員会規則第2号
◇ 平成11年4月12日 教育委員会規則第3号
◇ 平成13年4月10日 教育委員会規則第4号
◇ 平成13年12月17日 教育委員会規則第8号
◇ 平成15年3月11日 教育委員会規則第2号
◇ 平成16年4月1日 教育委員会規則第6号
◇ 平成18年10月11日 教育委員会規則第7号
◇ 平成19年2月20日 教育委員会規則第2号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 平成20年3月19日 教育委員会規則第1号
◇ 平成20年4月10日 教育委員会規則第4号
◇ 平成21年2月17日 教育委員会規則第1号
◇ 平成24年1月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成25年2月13日 教育委員会規則第7号
◇ 平成28年3月18日 教育委員会規則第3号
◇ 平成29年10月11日 教育委員会規則第6号
◇ 平成30年3月19日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年5月18日 教育委員会規則第5号
◇ 令和5年1月18日 教育委員会規則第1号
◇ 令和5年7月19日 教育委員会規則第7号
◇ 令和7年4月16日 教育委員会規則第3号