○高槻市社会教育委員条例
昭和48年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例41・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例41・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平26条例41・全改)
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。