○高槻市立埋蔵文化財調査センター条例
昭和50年9月30日
条例第40号
(設置)
第1条 市の区域内の土地に埋蔵され、又は埋蔵されていた文化財(以下「埋蔵文化財」という。)を保護し、その活用を図るため、高槻市立埋蔵文化財調査センター(以下「調査センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 調査センターの位置は、高槻市南平台五丁目21番1号とする。
(事業)
第3条 調査センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の保存及び活用に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査及び研究に関すること。
(3) 埋蔵文化財及び埋蔵文化財に係る資料の収集、整理並びに収蔵に関すること。
(4) 埋蔵文化財の知識の普及及び啓もうに関すること。
(5) その他第1条に掲げる目的の達成に必要な事業
(職員)
第4条 調査センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、調査センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元条例3・一部改正)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第57号で昭和50年10月20日から施行)
附則(昭和52年5月30日条例第21号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。
附則(昭和59年7月6日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年8月13日から施行する。