○高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例

昭和41年12月12日

条例第681号

注 平成6年3月30日条例第3号から条文注記入る。

(自動車運送事業の設置)

第1条 本市及び本市の周辺における交通機関を整備するため、自動車運送事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 自動車運送事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 自動車運送事業は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業とする。

3 自動車運送事業の事業用自動車の総数は、185両以内とする。

4 一般乗合旅客自動車運送事業の次の各号に掲げる事項は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業区域 本市及び本市の周辺の区域内

(2) 運行路線の延長 130キロメートル以内

(平6条例3・平14条例14・平24条例35・平25条例22・平25条例42・一部改正)

第3条 削除

(令5条例23)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない自動車運送事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平14条例14・令5条例23・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により自動車運送事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平14条例25・令2条例7・令6条例2・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 自動車運送事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が5,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額(保険金等により補填され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が2,000,000円を超えるものとする。

(平24条例35・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第7条 自動車運送事業の管理者(以下「管理者」という。)は、自動車運送事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか自動車運送事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平14条例14・平24条例35・令5条例23・一部改正)

(自動車運送事業審議会)

第8条 市長の附属機関として、高槻市自動車運送事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、自動車運送事業の経営の改善に関する重要事項について審議する。

3 審議会は、委員15人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市民

(4) その他市長が適当と認める者

5 委員の任期は5年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31条例21・追加)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれた資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和45年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月3日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成14年3月27日条例第14号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成14年高交管理規程第7号で平成14年4月1日から施行)

(平成14年6月28日条例第25号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成24年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第1号及び第2号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第21号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第2号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例

昭和41年12月12日 条例第681号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第1節
沿革情報
昭和41年12月12日 条例第681号
昭和45年3月31日 条例第7号
昭和45年6月1日 条例第14号
昭和46年3月31日 条例第20号
昭和51年10月1日 条例第47号
昭和57年10月7日 条例第36号
昭和61年10月3日 条例第43号
平成元年4月18日 条例第16号
平成6年3月30日 条例第3号
平成14年3月27日 条例第14号
平成14年6月28日 条例第25号
平成24年9月27日 条例第35号
平成25年3月28日 条例第22号
平成25年12月19日 条例第42号
平成31年3月22日 条例第21号
令和2年3月25日 条例第7号
令和5年7月14日 条例第23号
令和6年3月26日 条例第2号