○高槻市自動車運送事業自動車内遺失物取扱規程
昭和39年5月4日
高自管理規程第16号
注 平成20年1月24日高交管理規程第1号から条文注記入る。
第1条 高槻市が経営する自動車運送事業の自動車内における遺失物の取扱いについては、法令に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平24高交管理規程4・一部改正)
第2条 乗務員は、車内において遺失物を拾得したとき、又は乗客からその届出を受けたときは大切に保管し、営業所等に帰着後遺失物取扱担当職員(以下「係員」という。)に届け出るとともに、必要事項を報告しなければならない。
2 乗務員は、前項による届出前に遺失者から、遺失物の返還の申出があった場合、特に明白である場合を除き乗務中に返還してはならない。
3 乗客から届出を受けた場合、乗務員は、警察へ届け出た物件が公告後3か月以内に遺失者が判明しない場合は、当該物件の所有権を取得することを説明の上、住所、氏名等を聞き取らなければならない。ただし、乗客が権利の取得を放棄する場合はこの限りではない。
(平20高交管理規程1・平24高交管理規程4・一部改正)
第3条 前条の届け出を受けた係員は、所定の拾得物整理簿に物件の名称、種類、数量、拾得した場所及び日時その他その物件を知るに必要な事項を詳細に記入し、運輸課長の確認を受けなければならない。
2 前項により作成した拾得物整理簿は、営業所等に備え付け随時関係者に閲覧させなければならない。
3 遺失物のうち、傘、飲食料品及びその他軽微で保管できるものについては、遺失物法(平成18年法律第73号)第17条に基づき2週間保管するものとし、これを過ぎても遺失者が判明しない場合、所轄警察署へ届け出た上で、売却及び廃棄等の処分を行う。ただし、極めて短期間に滅失、毀損若しくはこれに類する状態となる恐れがあるときは、速やかに廃棄等の処分を行うものとする。
(平20高交管理規程1・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令6高交管理規程8・一部改正)
第4条 係員は、遺失物で火薬類、爆発質、燃焼質等危険のおそれのある物件又は法令の規定によりその所持が禁止されている物件については、運輸課長の承認を得て、直ちに所轄警察署に引き渡す等臨機の処置を講じなければならない。
(平20高交管理規程1・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令6高交管理規程8・一部改正)
第5条 遺失物の保管中、遺失者が判明し、遺失物返還の申し出を受けたときは、係員においてその申し出が正当なことを確認の上、遺失者の住所氏名を明記した受領書をとり、運輸課長の承認を得て返還しなければならない。
2 前項の規定により遺失物を返還したときは、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名等を告知することができる。
(平20高交管理規程1・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令6高交管理規程8・一部改正)
第6条 警察署における遺失物の公告後3か月が経過し、所有権を取得したときは、係員は届出書類と照合の上、これを受領しなければならない。
(平20高交管理規程1・平24高交管理規程4・一部改正)
第7条 前条の規定により所有権を取得した遺失物が本邦通貨であるときは、直ちに収入の手続をし、それ以外は、所定の手続を経て売却等の換金、寄付又は廃棄等の処分をしなければならない。
(平20高交管理規程1・令4高交管理規程2・令6高交管理規程8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日高自管理規程第19号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年5月8日高自管理規程第5号)
この規程は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月24日高交管理規程第1号)
この規程は公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日高交管理規程第4号)抄
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日高交管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日高交管理規程第2号)抄
1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和4年3月31日高交管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日高交管理規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。