○高槻市自動車運送事業の乗車券の委託発売に関する規程
昭和40年8月5日
高自管理規程第12号
注 平成2年6月4日高交管理規程第6号から条文注記入る。
第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業条例(高槻市条例第251号。以下「条例」という。)第11条に基づき、高槻市自動車運送事業の乗車券の委託発売について定めることを目的とする。
(平7高交管理規程3・全改)
第2条 委託を受けて乗車券の発売を行おうとするもの(以下「受託者」という。)は、管理者と乗車券の発売に関し契約をしなければならない。
(平7高交管理規程3・一部改正)
第4条 受託者は、乗車券の委託発売者である旨の表示及び主な停留所間の運賃を乗客の見やすい場所に掲示しなければならない。
(平7高交管理規程3・一部改正)
第5条 受託者の発売する乗車券は、定期券、専用IC乗車券、1日乗車券、2日乗車券、U―15おでかけパス及びU―12おでかけパスとする。ただし、管理者が特に認める区間については、一定期間普通乗車券を発売することができるものとする。
(平7高交管理規程3・平30高交管理規程9・令3高交管理規程6・一部改正)
第6条 受託者は、送付書に明記された乗車券を受理し、その都度別記様式(1)による計算書を添えてその運賃を直接管理者に納入するものとする。
(平7高交管理規程3・一部改正)
第7条 管理者は、つねに受託者の乗車券の発売に関し監督を行うものとする。
(平7高交管理規程3・平30高交管理規程9・一部改正)
第8条 条例第11条の規定による手数料は、乗車券ごとに管理者が別に定めるものとし、受託者が運賃を納入した都度支払うものとする。
(平7高交管理規程3・全改)
附則
1 この規程は、昭和40年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に乗車券の委託販売をしているものは、この規程により管理者の承認を受けた受託者とみなす。
附則(昭和41年12月23日高自管理規程第18号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年3月31日高自管理規程第4号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月3日高自管理規程第14号)
この規程は、昭和47年8月1日から施行する。
附則(昭和47年11月13日高自管理規程第20号)
この規程は、昭和47年11月20日から施行する。
附則(昭和47年12月18日高自管理規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月5日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月10日高交管理規程第9号)
この規程は、昭和51年11月17日から施行する。
附則(昭和54年6月28日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月1日高交管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月21日高交管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日高交管理規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成元年3月22日高交管理規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月4日高交管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程(以下「旧規程」という。)の規定により交付されている許可書等は、この規程による改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規程の施行の際、旧規程の規定により提出されている許可願等は、新規程の規定により提出された許可願等とみなす。
4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成7年3月31日高交管理規程第3号)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年10月1日高交管理規程第9号)
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
2 平成30年10月1日(以下「施行日」という。)前に発売した回数券については、施行日から平成31年9月30日までの期間に限り有効とし、その使用方法及び払戻しについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日高交管理規程第6号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する規程の廃止)
第3条 申請書等の様式における提出先の表記の特例に関する規程(平成18年高交管規程第10号)は、廃止する。
附則(令和3年3月30日高交管理規程第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日高交管理規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平7高交管理規程3・全改、平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)
(平7高交管理規程3・全改、平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)