○高槻市自動車運送事業広告取扱規程
昭和52年6月1日
高交管理規程第5号
注 平成2年4月1日高交管理規程第2号から条文注記入る。
高槻市自動車運送事業広告取扱規程(昭和39年高自管理規程第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業(以下「交通部」という。)における広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲出取扱等)
第2条 広告の掲出取扱いは、原則として広告代理店(以下「代理店」という。)に請け負わせるものとする。
2 広告の掲出取扱いをしようとする代理店は、広告掲出取扱許可申請書(様式第1号)を高槻市自動車運送事業の管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
(令5高交管理規程10・一部改正)
(広告内容の基準)
第3条 次の各号の1に該当する広告の取扱い及び申込みについては、これを認めない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(2) 美観を害するおそれのあるもの
(3) 公衆に対して不快の念を与えるもの
(4) その他管理者が不適当と認めるもの
(広告の種類等)
第4条 広告の種類及び料金は別表のとおりとする。
2 別表に定める広告以外の広告については、その都度管理者が料金等を定めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、広告の掲出作業に要する料金については、管理者が別に定めるものとする。
(平16高交管理規程3・平29高交管理規程1・一部改正)
(広告料金の算定方法等)
第5条 広告料金は、月の初日からその月の末日までの1か月(以下「基準期間」という。)をもとに算定した額(基準期間に満たないときは日割計算により算定した額)に、100分の10を加算して得た額とする。
2 前項の広告料金の端数計算については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。
(平5高交管理規程2・平9高交管理規程6・平26高交管理規程8・令2高交管理規程2・一部改正)
(広告料金の納付)
第6条 広告の掲出について管理者の承認を受けた代理店及び広告申込者は、広告料金を前納しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
(広告掲出の承認取消し等)
第7条 交通部の事業上支障のある場合その他管理者が必要と認める場合は、広告掲出の承認を取り消し、又は掲出中であつても、その広告の掲出を中止することがある。
2 前項の場合において代理店及び広告申込者が損失を受けることがあつても管理者はその補償の責めを負わない。
(広告料金の還付)
第8条 既納の広告料金は、還付しない。ただし、前条第1項の規定により広告掲出の承認を取り消し、又は掲出を中止したときはこの限りでない。
2 広告料金の還付額は、第5条の規定に基づき算定するものとする。
(広告料金の減免)
第9条 国、地方公共団体その他これに準ずるもので、広告の内容が公共性、又は公益性のあるもののうち管理者が特に必要と認めるものについては、広告料金を減免することができる。
(広告掲出期間)
第10条 広告掲出の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。
(権利の譲渡などの禁止)
第11条 代理店及び広告申込者は、管理者の承認に基づく広告掲出の権利を第3者に対し譲渡、承継又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月15日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の9の項の規定は、昭和52年7月15日から適用する。
附則(昭和53年4月1日高交管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の2の項の規定は、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和53年9月1日高交管理規程第10号)
この規程は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和54年4月25日高交管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業広告取扱規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日高交管理規程第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月16日高交管理規程第10号)
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日高交管理規程第3号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月16日高交管理規程第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月15日高交管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市自動車運送事業広告取扱規程の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日高交管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日高交管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日高交管理規程第21号)
この規程は、昭和60年7月1日より施行する。
附則(昭和61年4月1日高交管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日高交管理規程第6号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年8月24日高交管理規程第13号)
この規程は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日高交管理規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、12の項の改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日高交管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日高交管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日高交管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月4日高交管理規程第6号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 この規程の施行の際、旧規程の規定により提出されている許可願等は、新規程の規定により提出された許可願等とみなす。
4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成3年3月20日高交管理規程第1号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月15日高交管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月12日高交管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。
附則(平成3年9月1日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、待合所広告等の5の項の改正規定は、平成2年1月8日から適用する。
附則(平成4年1月16日高交管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日高交管理規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日高交管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年8月23日高交管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日高交管理規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日高交管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日高交管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月31日高交管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月27日高交管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日高交管理規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日高交管理規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日高交管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月20日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日高交管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日高交管理規程第9号)
1 この規程は、平成30年10月1日から施行する。
2 平成30年10月1日(以下「施行日」という。)前に発売した回数券については、施行日から平成31年9月30日までの期間に限り有効とし、その使用方法及び払戻しについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日高交管理規程第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和元年11月18日高交管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月4日高交管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月1日高交管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日高交管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月5日高交管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日高交管理規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日高交管理規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和6年3月28日高交管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平17高交管理規程2・全改、平23高交管理規程8・平25高交管理規程6・平28高交管理規程4・平29高交管理規程9・平30高交管理規程6・平30高交管理規程9・令元高交管理規程4・令2高交管理規程11・令4高交管理規程7・令5高交管理規程6・令6高交管理規程6・一部改正)
広告の種類及び料金表
位置 | 番号 | 種類 | 規格(cm/m2) | 単位 | 料金 | 備考 | |
車内広告 | 1 | 運転席後部電照 | 27.4×51.4 | 1基 | 月額 1,800円 | ||
2 | ポスター枠 | 37×52 | 1枚 | 月額 470円 | 第9条 360円 | ||
3 | 運転席後部枠 | 37×52 | 1枚 | 月額 790円 | |||
4 | 座席後部枠 | 22×27 | 1両 | 月額 1,200円 | |||
5 | 側面窓柱枠 | 15×7 | 1枚 | 月額 55円 | |||
6 | 表示灯電照 | 11.5×49.5 | 1枚 | 月額 700円 | |||
7 | 扉横シート内側 | 87×45 | 1枚 | 月額 1,000円 | |||
8 | 運転席後部ボックス | ― | 1個 | 月額 1,000円 | |||
9 | 運転席後部大 | 51.5×72.8 | 1枚 | 月額 1,500円 | |||
10 | つり革ボックス | ― | 1両 | 月額 500円 | |||
11 | 行先表示機裏面ポケット | 25.7×36.4 | 1枚 | 月額 300円 | |||
12 | 座席カバー | ― | 1両 | 月額 5,000円 | |||
車外広告 | 1 | 側面大型ロング | 90×270 | 1枚 | 月額 8,400円 | ||
2 | 側面大型 | 60×200 | 1枚 | 月額 5,200円 | |||
3 | 扉横シートロング | ― | 1枚 | 月額 6,000円 | |||
4 | 扉横シート | ― | 1枚 | 月額 3,300円 | |||
5 | 後面大型 | 45×130 | 1枚 | 月額 3,900円 | |||
6 | フロントマスク | 50×100 | 1枚 | 月額 2,750円 | |||
7 | フルラッピング | 大型・中型 | ― | 1両 | 月額 42,000円 | ||
小型 | 15m2以上 | 月額 28,000円 | |||||
15m2未満 | 月額 21,000円 | ||||||
8 | 側面ラッピング | ― | 片面1枚 | 月額 10,000円 | |||
9 | 後面ラッピング | ― | 1両 | 月額 9,000円 | |||
10 | 後部ガラス面ステッカー | 47×87.5以内 | 1枚 | 月額 1,000円 | |||
待合所広告等 | 1 | JR富田駅フェンス(大) | 180×360 | 1枚 | 月額 4,000円 | ||
2 | JR富田駅フェンス(小) | 90×180 | 1枚 | 月額 1,500円 | |||
3 | JR富田駅フェンス(安全柵) | 50×160 | 1枚 | 月額 1,500円 | |||
4 | 阪急高槻駅6番のりば(電照看板) | 91×150 | 1枚 | 月額 15,000円 |
(平2高交管理規程6・平31高交管理規程6・令3高交管理規程3・令5高交管理規程10・一部改正)
(平2高交管理規程6・平31高交管理規程6・令3高交管理規程3・令5高交管理規程10・一部改正)