○高槻市自動車運送事業公印規程

昭和53年6月29日

高交管理規程第5号

高槻市自動車運送事業公印規程(昭和45年高自管理規程第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 高槻市自動車運送事業において使用する公印については、この規程の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

(職務代理の場合の公印)

第3条 管理者その他職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の形式)

第4条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとする。

(公印の印材)

第5条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。

(公印の作製等)

第6条 公印の管守者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、公印(□新調□改刻□廃止)(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。

(告示)

第7条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。

(公印の管守方法)

第8条 公印の管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印取扱者)

第9条 公印の管守者は、所属の職員のうちから公印取扱者を指定することができる。

2 公印取扱者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、公印の管守者又は公印取扱者に請求しなければならない。

2 公印の管守者又は公印取扱者は、前項の請求を受けたときは、次の事項を審査の上公印を押印しなければならない。

(1) 所定の決裁手続を経ていること。

(2) 公文書として適正なものであること。

(平13高交管理規程8・平18高交管理規程7・一部改正)

(公印の印影の印刷等)

第11条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、当該公印の管守者の承認を受けて、原寸により又は縮少してその印影を印刷することができる。公印を事前に押印する必要がある場合も同様とする。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(電子公印)

第11条の2 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う場合に、特に必要があると認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は縮小して電子計算組織に登録し、その登録した公印の印影(縮小して登録したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより当該公印の押印に代えることができる。

2 公印の管守者は、電子公印を使用しようとするときはあらかじめ総務企画課長の承認を受けなければならない。

3 公印の管守者は、電子公印を使用する必要がなくなったときは速やかに総務企画課長にその旨を届け出るとともに、直ちに電子計算組織から電子公印を消去しなければならない。

4 公印の管守者は、電子公印及び電子公印に係る電子計算組織に関し、不正使用その他事故のないよう適切な管理を行わなければならない。

(令6高交管理規程1・追加)

(公印台帳)

第12条 総務企画課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。

(平13高交管理規程8・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(公印の事故届)

第13条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務企画課長を経由して管理者に提出しなければならない。

(平13高交管理規程8・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(廃止公印の保存)

第14条 公印の管守者は、使用を廃止した公印をすべて総務企画課長に引き継ぐものとし、総務企画課長は、当該公印を次の区分により保存するものとする。

(1) 部の印 永年

(2) 管理者の印 永年

(3) 収入又は支出に関係のある印 10年

2 前項の保存期間を経過した公印は、総務企画課長において裁断又は焼却等の方法により廃止しなければならない。

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(委任)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和53年6月29日から施行する。

(平成2年6月4日高交管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により提出されている許可願等は、新規程の規定により提出された許可願等とみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成13年10月1日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規定による改正後の高槻市自動車運送事業文書取扱規程、高槻市自動車運送事業公印規程、高槻市自動車運送事業職員懐中時計貸与規程及び高槻市自動車運送事業会計規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年8月1日高交管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成31年4月26日高交管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和6年3月5日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・令5高交管理規程10・一部改正)

番号

名称

ひな型

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

個数

管守者

1

高槻市交通部の印

1

れい書

方18

部名をもってする一般文書

1

総務企画課長

2

高槻市企業管理者の印

2

てん書

方21

管理者名をもってする一般文書

1

3

3

れい書

方24

金銭出納用

1

企業出納員

4

高槻市自動車運送事業企業出納員の印

4

方21

1

1

2

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3

4

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(平2高交管理規程6・平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令5高交管理規程10・一部改正)

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(平2高交管理規程6・一部改正、平13高交管理規程8・旧様式第3号繰上、平31高交管理規程6・一部改正)

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(平2高交管理規程6・一部改正、平13高交管理規程8・旧様式第4号繰上、平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令5高交管理規程10・一部改正)

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高槻市自動車運送事業公印規程

昭和53年6月29日 高交管理規程第5号

(令和6年3月5日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和53年6月29日 高交管理規程第5号
平成2年6月4日 高交管理規程第6号
平成13年10月1日 高交管理規程第8号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成18年8月1日 高交管理規程第7号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成31年4月26日 高交管理規程第6号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号
令和6年3月5日 高交管理規程第1号