○高槻市自動車運送事業出納事務の委任規程

昭和39年4月1日

高自管理規程第5号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項により管理者の権限に属する事務のうち、出納その他の会計の事務については、この規程の定めるところにより企業出納員に委任する。

第2条 企業出納員に委任する出納その他の会計事務は、次のとおりとする。

(1) 管理者名の預金口座から支払のための小切手を振り出すこと。

(2) 取引同一銀行で預金種目を組み替えること。

(3) 指定金融機関相互間の預金を組み替えること。

(4) つり銭準備金の限度額以内で、預金と現金とを組み替えること。

第3条 前条に規定する事項のうち、企業出納員が必要と認めるものについては、上司に報告しなければならない。

この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年12月16日高自管理規程第16号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業出納事務の委任規程

昭和39年4月1日 高自管理規程第5号

(昭和45年6月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和39年4月1日 高自管理規程第5号
昭和41年12月16日 高自管理規程第16号
昭和45年6月1日 高自管理規程第10号