○高槻市情報公開条例の施行に関する高槻市自動車運送事業規程

昭和62年3月13日

高交管理規程第4号

高槻市自動車運送事業が管理する公文書に関する高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)の施行については、市長が管理する公文書の例による。

附則

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成15年12月1日高交管理規程第16号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

高槻市情報公開条例の施行に関する高槻市自動車運送事業規程

昭和62年3月13日 高交管理規程第4号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節 庶務
沿革情報
◆ 昭和62年3月13日 高交管理規程第4号
◇ 平成15年12月1日 高交管理規程第16号