○高槻市自動車運送事業整備管理者規程
昭和39年4月23日
高自管理規程第6号
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定に基づき、自動車運送事業の事務部局(以下「交通部」という。)に、整備管理者を置く。
(平15高交管理規程7・一部改正)
第2条 整備管理者は、交通部の自動車整備業務に経験のある者のうちから管理者が命ずる。
2 整備管理者は、運行管理者と相互に連絡をとり車両の安全運行に努めなければならない。
(平15高交管理規程7・一部改正)
第3条 整備管理者は、上司の命を受け、交通部の管理に属する自動車の整備及び管理に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 運行前点検の実施方法を定めて実施させること。
(2) 前号の点検結果に基づき運行の可否を決定し、その使用の方法若しくは運行経路の制限について必要な措置をとること。
(3) 定期点検を実施すること。
(4) 運行前点検及び定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
(5) 運行前点検、定期点検又は随時必要な点検の結果に基づき必要な整備を実施すること。
(6) 定期点検及び整備の実施計画を定めること。
(7) 自動車整備に必要な記録を作成し、及び保管すること。
(8) 自動車の整備及び保管に必要な施設及び資材を管理すること。
(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、乗務員及び整備担当者を指導監督し、車両の保守に努めること。
(10) 車庫及び燃料庫を管理すること。
(11) 自動車整備管理に必要な意見を上司に具申すること。
(12) 乗務員及び整備担当者の教育計画を立て、これを実施すること。
(平15高交管理規程7・平31高交管理規程5・一部改正)
(運行前点検)
第4条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、車両を運行する乗務員に対し、その運行の開始前に別に定める運行前点検表に基づいて確実に点検させなければならない。
2 整備管理者は、前項の点検が完了した車両について、乗務員から運行前点検表を提出させることにより報告を受け、その結果に基づき運行の可否を決定しなければならない。
3 整備管理者は、車両の安全運行に支障が生じる不良箇所があったときは、直ちに運行管理者に連絡するとともに、当該箇所の整備を行わせる等適切な措置をとらなければならない。
(平31高交管理規程5・追加)
(定期点検整備)
第5条 整備管理者は、定期点検整備の実施計画を定め、これを確実に実施させなければならない。
(平31高交管理規程5・追加)
(臨時整備)
第6条 整備管理者は、定期点検整備を確実に実施することにより、臨時又は路上故障等の防止に努めなければならない。
2 整備管理者は、路上故障等が発生した場合は、必要な部品及び工具を手配し、直ちに現場に急行させるなど、必要な指示を行うとともに、原因の調査及び再発防止に取り組まなければならない。
(平31高交管理規程5・追加)
(点検整備の記録及び保存)
第7条 整備管理者は、前3条に定める点検及び整備の実施結果について、点検整備記録簿等に記録し、適切に管理及び保存しなければならない。
(平31高交管理規程5・追加)
(車庫及び資材の管理)
第8条 整備管理者は、点検整備、洗車、給油等に必要な施設を適切に管理しなければならない。
2 整備管理者は、燃料、油脂、タイヤ、部品等の資材を適切に管理しなければならない。
(平31高交管理規程5・追加)
(教育指導)
第9条 整備管理者は、技術の研鑽に努め、車両関係法令、通達、新技術等に関する見識を深めるとともに、整備担当者の教育及び指導に努めなければならない。
2 整備管理者は、車両構造及びその取扱方法について、乗務員の教育及び指導に努めなければならない。
(平31高交管理規程5・追加)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月16日高自管理規程第6号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年11月25日高自管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高自管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日高交管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日高交管理規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。