○高槻市自動車運送事業職員に対する職員証発行規程
平成元年10月1日
高交管理規程第11号
高槻市自動車運送事業職員に対する職員証発行規程(〔昭和39年〕高槻市高自管理規程第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 高槻市自動車運送事業職員(以下「職員」という。)の身分を明らかにするとともに公務の適正な執行に役立たせるため、職員に対し高槻市職員証(以下「職員証」という。)を交付する。
(平6高交管理規程5・令2高交管理規程6・一部改正)
(様式)
第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。
(交付)
第3条 職員証は、これを定期に交付し、新たな職員となった者に対しては、その都度交付する。
(平17高交管理規程3・一部改正)
(有効期間)
第4条 職員証の有効期間は、交付の日から10年間とし、非常勤職員については5年間とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その期間を延長又は短縮することができる。
(平6高交管理規程5・令2高交管理規程6・一部改正)
(携帯等)
第5条 職員は、常に職員証を携帯し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(取扱い)
第6条 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 職員証を紛失し、若しくは著しく損傷したとき又はその記載事項に変更が生じたときは、直ちに総務企画課長に届け出て再交付を受けなければならない。
3 職員証の有効期間を経過したとき又は退職その他の事由により不要となったときは、直ちに管理者に職員証を返還しなければならない。
(平17高交管理規程3・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平6高交管理規程5・追加、令2高交管理規程6・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市自動車運送事業職員に対する職員証発行規程に基づいて交付されている職員証は、この規程の規定により職員証が交付されるまでの間に限り、この規程に基づく職員証とみなす。
附則(平成6年9月30日高交管理規程第5号)
1 この規程は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市自動車運送事業職員に対する職員証発行規程に基づいて交付されている職員証は、第4条の有効期限の規定にかかわらず、この改正後の高槻市自動車運送事業職員に対する職員証発行規程の規定により職員証が交付されるまでの間に限り、この規程に基づく職員証とみなす。
附則(平成12年4月1日高交管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日高交管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日高交管理規程第4号)抄
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日高交管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日高交管理規程第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和元年7月22日高交管理規程第2号)抄
1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和2年4月1日高交管理規程第6号)抄
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令2高交管理規程10・旧附則・一部改正)
附則(令和2年6月26日高交管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員制度の導入に伴う関係規程の整備等に関する規程附則第2項の規定は、令和2年1月28日から適用する。
(平6高交管理規程5・全改、平12高交管理規程3・平17高交管理規程3・平31高交管理規程6・一部改正)