○高槻市自動車運送事業職員安全衛生規程
昭和62年10月15日
高交管理規程第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令と相まって、職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(平24高交管理規程4・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。
(職員の責務)
第3条 管理又は監督的地位にある職員は、職務を行うに当たっては、法令及びこの規程の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。
2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに自己の健康の保持増進に努め、総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて行う措置、指導等に従わなければならない。
(平24高交管理規程4・一部改正)
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者の設置)
第4条 高槻市自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)に総括安全衛生管理者を置き、総務企画課長にある者をもってこれに充てる。
(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理するものとする。
(安全管理者の設置)
第6条 自動車運送事業に安全管理者を置き、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める資格を有する職員のうちから総括安全衛生管理者がこれを任命する。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理するものとする。
(衛生管理者の設置)
第8条 自動車運送事業に衛生管理者を置き、法第12条に定める資格を有する職員のうちから総括安全衛生管理者がこれを任命する。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(産業医の設置)
第10条 自動車運送事業に産業医を置き、医師のうちから管理者がこれを選任する。
(産業医の職務)
第11条 産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条第1項に掲げる業務を行うものとする。
(安全衛生委員会の設置)
第12条 職員の安全及び衛生に関する重要事項を調査審議し、管理者に意見を具申し並びに高槻市職員安全衛生規則(昭和57年高槻市規則第43号)第14条に定める職員安全衛生委員会にその結果を報告若しくは付議するため、高槻市自動車運送事業職員安全衛生委員会を置く。
(委員会の組織等)
第13条 前条に規定する委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
第3章 健康管理
(健康診断)
第14条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断の種類は、省令第43条に規定する採用時健康診断、省令第44条に規定する定期健康診断その他総括安全衛生管理者が必要と認める健康診断とする。
(受診義務等)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、休職又は長期療養中の職員については、健康診断の受診義務を一定期間免除し、又は健康診断を行わないことができる。
(未受診者の措置)
第16条 職員は、疾病その他特別の理由により、所定の健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由が消滅した後速やかに医師による当該健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
2 前項の診断に要する費用は、当該職員において負担するものとする。
(平24高交管理規程4・一部改正)
(結果報告等)
第17条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を管理者に報告するとともに本人にその旨を通知するものとする。
(病者の就業禁止)
第18条 管理者は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するときはその就業を禁止しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(療養の専念義務)
第19条 負傷し、又は疾病にかかり療養中の職員は、産業医及び主治医の指示に従い療養に専念しなければならない。
第4章 雑則
(雑則)
第20条 この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。
(令5高交管理規程7・旧第22条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日高交管理規程第4号)抄
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日高交管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日高交管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月22日高交管理規程第2号)抄
1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和5年3月30日高交管理規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。