○高槻市自動車運送事業自動車運転者無事故表彰規程

平成2年4月1日

高交管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業に勤務し、自動車の運転を主たる業務とする者(以下「運転者」という。)で一定期間継続して無事故であったものに対する表彰に関し必要な事項を定め、もって運転者の運転技術の向上と安全意識の高揚を図るとともに、旅客の安全輸送と交通事故の未然防止に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、高槻市企業管理者表彰とし、賞状及び金品を授与して行う。

(令5高交管理規程10・一部改正)

(対象者)

第3条 表彰の対象者は、運転者で一定期間継続して無事故であり、かつ、優良と認められるものとする。

(時期)

第4条 表彰は、毎年1回とし、管理者が別に定める日に行うものとする。

(平25高交管理規程3・一部改正)

(表彰審査会)

第5条 表彰される者の選考及び表彰に関する事項について、調査及び審議を行い、表彰の適正を期するため高槻市自動車運送事業職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務企画課長

(2) 運輸課長

(3) 運輸課チームリーダー(運輸課長が必要と認める者に限る。)

(4) 芝生営業所長及び緑が丘営業所長

(5) その他管理者が必要と認める者

3 審査会の庶務は、交通部総務企画課が行う。

(平12高交管理規程6・平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(被表彰者の決定)

第6条 管理者は、審査会の答申を受け、被表彰者を決定する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業自動車運転者無事故表彰規程

平成2年4月1日 高交管理規程第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成2年4月1日 高交管理規程第5号
平成12年4月1日 高交管理規程第6号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号