○高槻市自動車運送事業職員分限懲戒等審査委員会規程

平成12年6月1日

高交管理規程第8号

(目的)

第1条 高槻市自動車運送事業に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分等の公正を期するため、高槻市自動車運送事業職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、あらかじめ審査し、その結果を管理者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定による職員の意に反する降任又は免職の処分

(2) 法第29条の規定による懲戒処分

(3) その他管理者が特に必要と認めるもの

(平24高交管理規程4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 部長

(2) 総務企画課長

(3) 運輸課長

(4) その他管理者が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は部長を、副委員長は総務企画課長をもってそれぞれ充てる。

(平13高交管理規程2・平24高交管理規程4・平24高交管理規程8・平25高交管理規程3・平25高交管理規程7・平26高交管理規程2・平29高交管理規程6・令元高交管理規程2・令5高交管理規程10・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて開くものとする。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

(意見等の聴取)

第6条 委員会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画課において処理する。

(平17高交管理規程4・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・令元高交管理規程2・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高槻市自動車運送事業職員懲戒委員会に関する規程(昭和33年高自管理規程第7号)は、廃止する。

(平成13年4月1日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高交管理規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日高交管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日高交管理規程第7号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日高交管理規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日高交管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市自動車運送事業職員分限懲戒等審査委員会規程

平成12年6月1日 高交管理規程第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成12年6月1日 高交管理規程第8号
平成13年4月1日 高交管理規程第2号
平成17年4月1日 高交管理規程第4号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成24年8月1日 高交管理規程第8号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成25年5月31日 高交管理規程第7号
平成26年3月31日 高交管理規程第2号
平成29年6月1日 高交管理規程第6号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号