○高槻市自動車運送事業契約規程

昭和62年4月1日

高交管理規程第8号

注 平成2年6月4日高交管理規程第6号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第10条)

第2節 指名競争入札(第11条―第14条)

第3節 随意契約(第15条・第16条)

第4節 せり売り(第17条)

第3章 契約の締結

第1節 契約の締結(第18条―第23条)

第2節 契約の履行等(第24条―第28条)

第3節 契約の変更及び解除(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、高槻市自動車運送事業(以下「自動車事業」という。)の売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加の資格)

第2条 次の各号の1に該当すると認められる者は、自動車事業が行う一般競争入札に参加させることができない。

(1) 経営状況が著しく不健全である者

(2) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(3) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため違法の行為をした者

(4) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者(以下「契約者」という。)がその内容を履行することを妨げた者

(5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(6) 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者

(7) 自動車事業に提出した書類に虚偽の記載をし、又は自動車事業に著しい損害を与えた者

(8) 第2号から前号までのいずれかに該当する行為をした者を使用している者

(9) 法令等の規定により営業について免許、許可又は登録を要する場合において、当該免許、許可又は登録を受けていない者

2 前項(第9号を除く。)の規定の適用については、過去1年間の事実を対象とする。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(競争入札参加資格承認の申請等)

第3条 自動車事業が行う競争入札に参加しようとする者は、3年ごとの管理者が定める時期に、入札参加資格承認申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、当該時期以外の管理者が定める時期に申請することができる。また、高槻市長に同申請書を提出し、承認を得た者については、管理者が承認したものとみなす。

2 入札参加資格を承認した者に対しては、必要な報告等を求めることができる。

3 入札参加資格を承認された者は、第1項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに入札参加資格承認申請事項等変更届を提出しなければならない。

4 一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

5 前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。

(平14高交管理規程1・一部改正)

(入札の公告)

第4条 一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の前少なくとも10日(緊急やむを得ない理由があるときは5日)までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 一般競争入札に付する事項

(4) 入札の効力に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び期間

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約書作成の要否

(9) 提出させるべき書類

(10) その他入札について必要な事項

(入札保証金)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、その者の見積もる契約金額の100分の3に相当する額以上とする。ただし、単価契約の場合においては、その都度管理者が定める。

2 前項の入札保証金は現金又は第6条各号に掲げる有価証券とし、入札保証金納付書(様式第1号)により納付しなければならない。

3 前項の規定により入札保証金を納付した者に入札保証金納付済書(様式第2号)を交付するものとする。

4 入札保証金には利子を付さない。

5 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにおいて、還付する。この場合においては、第3項の入札保証金納付済書を返還させたのち、還付するものとする。

(平7高交管理規程7・一部改正)

(入札保証金の帰属等)

第5条の2 落札者が、正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、自動車事業に帰属するものとする。

2 管理者は、第7条の規定により入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく、期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額以上の違約金を徴収することができる。

(平5高交管理規程7・追加)

(担保にあてることができる有価証券)

第6条 入札保証金の納付に代え担保を提供する場合において、その提供すべき担保は、次の各号に掲げる有価証券に限るものとし、その担保価格は、額面金額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 銀行保証小切手

2 前項の有価証券が記名証券であるときは、その名義人の名義変更委任状(様式第3号)を添付しなければならない。

(平7高交管理規程7・一部改正)

(入札保証金の免除)

第7条 次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に高槻市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札参加資格を有する者で過去2か年の間に高槻市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(平7高交管理規程7・平24高交管理規程4・一部改正)

(予定価格の設定)

第8条 一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を、特に最低制限価格を定める必要がある事項については、その予定価格及び最低制限価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。

(入札の手続)

第9条 一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして、第5条第3項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、納付の確認をしなければならない。

2 入札者が代理人であるときには、その代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 入札参加者は、設計書、図面及び現場等を熟覧のうえ、別に定める入札書により定められた日時、場所において入札をしなければならない。

4 入札は、2回をもって限度とする。ただし、3回執行することによって落札の見込みがあると入札事務担当者が判断した場合においては、3回目の入札を執行することができる。

5 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。

(1) 委任状を持参しない代理人の入札

(2) 所定の入札保証金又はこれに代わる担保を提供しない者の入札

(3) 前回の入札最低金額又は最高金額と同額以上又は同額以下の金額で入札した者

(4) 入札書に不備のあるもの又は判読できないもの

(5) その他不正の行為がある者

6 入札をした者は、入札後、設計書、仕様書、図面その他についての不明を理由に、当該入札に関し異議を申し立てることができない。

(平7高交管理規程7・平24高交管理規程4・一部改正)

(落札者の通知)

第10条 管理者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の入札参加者の指名)

第11条 政令第167条の規定により指名競争入札を行う場合において、当該入札に参加させる者(以下「指名競争入札参加者」という。)の指名は、次条の指名競争入札参加者名簿に登載された者のうちから第13条に規定する指名競争入札参加者の指名基準に従って、なるべく5以上の者を指名しなければならない。

(平7高交管理規程7・全改)

(指名競争入札参加者名簿)

第12条 指名競争入札参加者名簿は、第3条第1項の申請書を提出した者で、第2条第1項各号に該当しない者のうちから、次条第1項及び第2項に定める基準並びに契約の種類を勘案して作成するものとする。

2 前項の名簿は、請負工事等の業種別に作成し、必要に応じて当該年度の発注金額等による級別格付等を行うことができる。

(平7高交管理規程7・全改)

(指名競争入札参加者の指名基準)

第13条 指名競争入札参加者の指名基準は、次に定めるところによる。

(1) 指名に際し著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 契約の性質又は目的により当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争入札に付す場合においては、当該工事等の施工又は供給等の実績がある者に施工させ又は供給させるなどの必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争入札に付する契約の履行期限又は履行場所等により、物件、労力等を容易に調達しうる者若しくは調達して施工しうる者に行わせること又は一定地域にある者を対象として競争に付することが契約上有利と認められる場合においては、これを調達し、若しくは調達して施工しうる者又は一定地域にある者であること。

(5) 指名競争入札に付する契約の性質上特殊な技術、物件を有する者に行なわせる必要がある場合においては、これらを有する者であること。

(6) 指名競争入札に付する契約の内容と同種同程度の内容を履行した実績を有していることを必要とする場合においては、これを有していること。

2 前項の場合並びに政令第167条の2の規定により随意契約を行おうとする場合においては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の趣旨を尊重しなければならない。

3 第11条第1項による指名をしたときは、当該指名を受けた者に対し、第4条第2号から第10号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合においては同条第3号中「一般競争入札」とあるのは、「指名競争入札」と読み替えるものとする。

(平7高交管理規程7・平24高交管理規程4・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第14条 第5条から第10条までの規定は、指名競争入札を行う場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第15条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合の規程で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じて、同表の右欄に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負

1,300,000円

(2) 財産の買入れ

800,000円

(3) 物件の借入れ

400,000円

(4) 財産の売払い

300,000円

(5) 物件の貸付け

300,000円

(6) 全各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

 契約の相手方となるための申請方法

 その他管理者が必要と認める事項

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方

 契約締結日

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他管理者が必要と認める事項

(平24高交管理規程2・一部改正)

(見積書の徴収)

第16条 随意契約を行おうとするときは、なるべく2以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴さなければならない。ただし、見積書を徴することができないとき又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平7高交管理規程7・一部改正)

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 本章第1節の規定は、第8条の規定を除き、政令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。

第3章 契約の締結

第1節 契約の締結

(契約の確定)

第18条 落札者に決定する旨の通知を受けた者又は契約者は、契約書に記名押印のうえ、管理者が定める書類を添えて、落札決定又は契約の相手方とする旨の通知を受けた日から5日以内(以下「指定期限」という。)に、これを提出しなければならない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めたときは、指定期限を延長することができる。

2 前項の規定による契約手続きを怠ったときは、当該契約者に係る落札又は契約の決定は無効とする。

3 請負の契約者は、契約書提出後、遅滞なく内訳明細書及び工程表その他管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(契約書の作成及び保管)

第19条 管理者は、契約を締結するときは、契約の目的、契約代金の額、履行期限、契約保証金及び契約保証人に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成し、管理者及び契約者並びに契約保証人を要するときは、当該保証人が各1通保管するものとする。

(契約書の作成の省略)

第20条 次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 入札参加資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約代金の額が800,000円を超えないものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が契約代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 単価契約をもって契約済の契約をするとき。

(5) その他管理者がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、契約者が記名押印した請書、見積書その他の書類をもって契約書に代えるものとする。

3 第18条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平7高交管理規程7・平24高交管理規程4・一部改正)

(契約保証金の額等)

第21条 契約者に納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の5に相当する額以上とする。ただし、単価契約の場合においては、その都度管理者が定める。

2 契約保証金の納付は、次条に定めるもののほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 契約の締結に当たり、管理者において必要があると認めるときは、契約保証人(以下「保証人」という。)を立てさせなければならない。

4 保証人は、大阪府の区域に住所又は事務所を有し、かつ、管理者の承認を得た者でなければならない。

5 保証人を定めた場合において管理者が特に必要と認めるときは、契約者から当該保証人についての資産及び納税その他必要な事項を記載した調書を提出させることができる。

(平10高交管理規程7・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第22条 第5条第2項から第5項及び第6条の規定は、契約保証金の納付及び還付に準用する。この場合において、第5条第5項中「落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち」とあるのは「契約の履行の確認をしたのち」と読み替えるものとする。

(契約保証金の納付の免除)

第23条 次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に高槻市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2か年の間に高槻市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき契約代金の納付について延納が認められている場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(平7高交管理規程7・平10高交管理規程7・平24高交管理規程4・一部改正)

第2節 契約の履行等

(契約履行の確保)

第24条 物件の購入その他の契約を締結したときは、当該契約の担当職員は契約書、仕様書その他関係書類に基づき立会い、指示等の方法により監督し、契約の履行確保に努めるとともに、必要に応じ所属長と連絡をとり、監督の実施状況について報告しなければならない。又、契約内容の履行完了に当たっては、必要な検査を行わなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(検査における不合格)

第25条 前条の検査に合格しないときは、契約者は自己の費用をもって、遅滞なく、取り壊し、撤去、取り替え又は補修等の必要な処置をしなければならない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(目的物の引き渡し)

第26条 契約の目的物の引き渡しは、工事の請負契約にあっては、竣工検査に合格したときをもって、工事以外の請負契約にあっては、完了検査に合格したときをもって、買入れの契約(不動産に係るものを除く。)にあっては、引渡場所において完納検査に合格したときをもって完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、この限りでない。

2 前項の引渡前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(違約金の徴収)

第27条 契約者の責に帰すべき理由により、契約期間内にその義務を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の2に相当する金額を違約金として徴収する。ただし、義務の履行を終わった部分(義務の履行が不可分である場合を除く。)については、この限りでない。

(平24高交管理規程4・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第28条 契約者は、契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸与し、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、管理者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 請負の契約者は、契約の目的物又は検査済材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、管理者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

第3節 契約の変更及び解除

(契約の変更)

第29条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は履行を中止することができる。この場合において、契約代金の額の増額又は履行期間の伸縮を必要とするときは、管理者が契約者と協議して定めるものとする。

(契約の解除)

第30条 管理者は、管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(3) 契約の履行に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨げたとき。

(4) 契約条項に違反したとき。

2 管理者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において契約者に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。ただし、契約者の責に帰すべき理由により契約を解除した場合は、この限りでない。

3 管理者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けた場合は、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をするものとする。

(平24高交管理規程4・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前に締結した契約については、なお、従前の例による。

(昭和63年3月31日高交管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月4日高交管理規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程の施行の際、旧規程の規定により提出されている許可願等は、新規程の規定により提出された許可願等とみなす。

4 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成5年3月31日高交管理規程第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日高交管理規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日高交管理規程第7号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年1月23日高交管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高交管理規程第4号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成25年3月29日高交管理規程第3号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成31年4月26日高交管理規程第6号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和元年7月22日高交管理規程第2号)

1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(令和5年8月1日高交管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平2高交管理規程6・平24高交管理規程4・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

画像

(平2高交管理規程6・平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平31高交管理規程6・令元高交管理規程2・令5高交管理規程10・一部改正)

画像

(平2高交管理規程6・平24高交管理規程4・平31高交管理規程6・令5高交管理規程10・一部改正)

画像

高槻市自動車運送事業契約規程

昭和62年4月1日 高交管理規程第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
昭和62年4月1日 高交管理規程第8号
昭和63年3月31日 高交管理規程第3号
平成2年6月4日 高交管理規程第6号
平成5年3月31日 高交管理規程第7号
平成7年3月31日 高交管理規程第7号
平成10年6月30日 高交管理規程第7号
平成14年1月23日 高交管理規程第1号
平成24年3月30日 高交管理規程第2号
平成24年3月30日 高交管理規程第4号
平成25年3月29日 高交管理規程第3号
平成31年4月26日 高交管理規程第6号
令和元年7月22日 高交管理規程第2号
令和5年8月1日 高交管理規程第10号