○高槻市水道事業給水装置等審査委員会設置規程
昭和47年5月1日
高水管理規程第2号
注 平成10年4月3日高水管理規程第9号から条文注記入る。
(設置)
第1条 高槻市水道事業の工事等に使用する水道用材料の適否の審査等を行うため、市水道部に高槻市水道事業給水装置等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平22高水管理規程8・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 給水装置等に使用する水道用材料の適否について審査すること。
(2) 配水管その他管工事に付随する水道用材料の適否について審査すること。
(3) 審査した水道用材料について随時調査を行うこと。
(平22高水管理規程8・全改)
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 技術管理者
(2) 部長
(3) 給水収納課長
(4) 管路整備課長
(5) 技術管理者が指名する給水収納課職員及び管路整備課職員
(平22高水管理規程8・全改、平24高水管理規程3・令5高水管理規程13・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、会長は技術管理者をもって充て、副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(平22高水管理規程8・旧第5条繰上・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長は会長をもって充てる。
(平22高水管理規程8・旧第6条繰上・一部改正)
(意見の聴取)
第6条 委員会の会議において、議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(平22高水管理規程8・旧第7条繰上・一部改正)
(委員の任務)
第7条 委員は、必要があるときは審査の対象となる水道用材料について、関係資料を調査し、及び収集して委員会に提出するものとする。
(平22高水管理規程8・旧第8条繰上・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、給水収納課において処理する。
(平22高水管理規程8・追加、平24高水管理規程3・令5高水管理規程13・一部改正)
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平22高水管理規程8・一部改正)
附則
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年11月9日高水管理規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和48年4月3日高水管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月13日高水管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月3日高水管理規程第8号)
この規程は、昭和50年7月4日から施行する。
附則(昭和51年9月4日高水管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月10日から適用する。
附則(昭和52年5月6日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月10日高水管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業給水装置等審査委員会設置規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日高水管理規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日高水管理規程第10号)
この規程は、昭和62年1月10日から施行する。
附則(平成10年4月3日高水管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市水道事業事務分掌規程等の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月1日高水管理規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月6日高水管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月15日高水管理規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日高水管理規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。