○高槻市指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日

高水管理規程第2号

高槻市水道事業給水工事公認業者規程(昭和55年高水管理規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者の選任等(第11条―第13条)

第4章 指定給水装置工事事業者の責務(第14条―第19条)

第5章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号。以下「条例」という。)第5条第1項に定める指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(平24高水管理規程2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置工事主任技術者 条例第5条第2項の給水装置工事主任技術者をいう。

(2) 配管工 給水装置工事の施行において当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者をいう。

(平12高水管理規程7・平20高水管理規程5・令2高水管理規程4・一部改正)

第3条 削除

(平20高水管理規程5)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(平20高水管理規程5・改称)

(指定の申請)

第4条 条例第5条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定業者として指定を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名

(2) 条例第3条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地

(3) 第11条第1項の規定により事業所ごとに選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の5第1項の給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号

(4) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(5) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 指定を受けようとするものが個人の場合

 住民票の写し

 次条第3号のアからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 指定を受けようとするものが法人の場合

 定款及び登記事項証明書

 法人の代表者及び役員について、前号イに定める書類

(平17高水管理規程1・平20高水管理規程5・平24高水管理規程6・令元高水管理規程3・令5高水管理規程13・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をしたものが次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により主任技術者として選任された者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有するものであること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

 第8条の規定により指定を取り消され、その取り消された日から起算して2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その代表者及び役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12高水管理規程3・平20高水管理規程5・平24高水管理規程2・令元高水管理規程3・一部改正)

(指定証の返納等)

第6条 指定業者は、第7条第3項の事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納しなければならない。

2 指定業者は、第7条第3項の事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出しなければならない。

(平20高水管理規程5・令2高水管理規程4・一部改正)

(指定の更新)

第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第4条及び第5条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

5 第1項の指定の更新は、その有効期限の満了の日の1年前から行うことができる。

(令2高水管理規程4・追加)

(変更等の届出)

第7条 指定業者は、第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは、その変更のあった日から30日以内に、所定の届出書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、第4条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、個人にあっては同条第3項第1号アに定める書類、法人にあっては同項第2号アに定める書類(役員の氏名の変更の場合にあっては、登記事項証明書及び同号イに定める書類)を添付しなければならない。

3 指定業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止又は休止の場合にあってはその日から30日以内に、再開の場合にあってはその日から10日以内に、所定の届出書を管理者に提出しなければならない。

(平20高水管理規程5・全改)

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条各項の規定に違反したとき。

(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準による適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) 施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(平20高水管理規程5・一部改正)

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は指定の取消しに代えて6か月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(平20高水管理規程5・平24高水管理規程2・一部改正)

(指定等の公示)

第10条 管理者は、次の各号に該当するときは、その旨を公示するものとする。

(1) 第4条の規定により、指定業者を指定したとき。

(2) 第6条の2第4項において準用する第5条の規定により指定業者の指定を更新したとき。

(3) 第7条第3項の規定により、指定業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(4) 第8条の規定により、指定業者の指定を取り消したとき。

(5) 前条の規定により、指定業者の指定を停止したとき。

(平20高水管理規程5・令2高水管理規程4・一部改正)

第3章 給水装置工事主任技術者の選任等

(平20高水管理規程5・改称)

(主任技術者の選任等)

第11条 指定業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に事業所ごとに主任技術者を選任し、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

2 指定業者は、選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

3 指定業者は、主任技術者を解任したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

4 指定業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないよう努めなければならない。

(平20高水管理規程5・追加、平24高水管理規程2・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、次に掲げる事項について管理者と連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行する場合における配水管の位置の確認に関すること。

 第14条第3号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関すること。

 給水装置工事を完了した旨

2 主任技術者は、法、政令、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)条例高槻市水道事業条例施行規程(昭和58年高水管理規程第5号)及びこの規程並びに管理者が給水装置工事の施行に関して別に定める事項及び業務に関する管理者の指示に従わなければならない。

3 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平14高水管理規程9・一部改正、平20高水管理規程5・旧第11条繰下・一部改正、平24高水管理規程2・令元高水管理規程5・一部改正)

(配管工の職務)

第13条 配管工は、主任技術者の指導に従い適切に配管作業を行わなければならない。

(平20高水管理規程5・旧第12条繰下)

第4章 指定給水装置工事事業者の責務

(事業の運営に関する基準)

第14条 指定業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適切な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第11条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取り付け口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる配管工を従事させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保すること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項を記載した記録書を作成させ、当該記録書をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行の完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工しゅんこう

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第12条第1項第3号の確認の方法及び結果

(平14高水管理規程9・平20高水管理規程5・平24高水管理規程2・令元高水管理規程5・一部改正)

(設計審査)

第15条 指定業者は、条例第5条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、あらかじめ必要な設計図書等を添えて管理者に申請しなければならない。

(平20高水管理規程5・一部改正)

(工事検査)

第16条 指定業者は、条例第5条第2項に規定する工事検査を受けようとするときは、配水管から給水管を分岐する際及び工事の竣工しゅんこうの後速やかに管理者に当該検査の申請をしなければならない。

2 指定業者は、工事検査により手直しを要求されたときは、管理者の再検査を受けなければならない。

(平20高水管理規程5・平24高水管理規程2・一部改正)

(主任技術者の立会い)

第17条 管理者は、指定業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めたときは、当該給水装置に係る工事を施行した指定業者に対し、第14条第1号により指名された主任技術者の立会いを求めることができる。

2 前項の立会いを行う主任技術者は、常時その資格証を携帯し、管理者が指名した検査員が提示を求めたときはこれに応じなければならない。

(平20高水管理規程5・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第18条 管理者は、指定業者が施行した給水装置工事に関し、必要があると認めるときは、当該指定業者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

(法令の遵守義務)

第19条 第12条第2項の規定は、指定業者について準用する。

(平20高水管理規程5・全改)

第5章 雑則

(指定業者組合)

第20条 指定業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合を結成し、管理者に届け出て承認を得たときは、その組合員である指定業者の業務について、当該協同組合をその連絡機関とすることができる。

(平20高水管理規程5・一部改正)

(諮問機関)

第21条 管理者は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、高槻市水道部指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定業者審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

2 前項の指定業者審査委員会について必要な事項は別に定める。

(講習会)

第22条 指定業者、主任技術者及び配管工は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、管理者が実施する講習会を受講するように努めなければならない。

(平20高水管理規程5・全改)

(施行細目)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平20高水管理規程5・全改)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日において、現に改正前の高槻市水道事業給水工事公認業者規程(以下「旧規程」という。)により公認の承認を受けている者については、平成10年4月1日から90日間(次項の規程による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の高槻市指定給水工事事業者規程(以下「新規程」という。)第4条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 この規程の施行日前において、旧規程により公認の承認を受けている者が、平成10年4月1日から90日以内の間に、次に掲げる書類を管理者に届け出たときは、新規程第4条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人にあっては役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

4 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

6 第3項の届出を行う者は、届出と同時に旧規程に基づく公認証を管理者に返納しなければならない。

7 管理者は、第3項の届出があったときは、速やかに新規程第6条に定める指定証を交付する。

8 第3項の規定により、新規程第4条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第8条の規定を適用する場合においては、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。

9 第3項の規定により、新規程第4条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第14条の規定を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは、「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」と読み替えるものとする。

10 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による責任技術者の資格を有するものとみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他管理者が前2号に規定する者と同程度の知識及び技術を有していると認める者

(平成12年4月3日高水管理規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市指定給水装置工事事業者規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規程による改正後の高槻市指定給水装置工事事業者規程の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日高水管理規程第7号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日高水管理規程第3号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

(令和元年9月26日高水管理規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日高水管理規程第4号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市指定給水装置工事事業者規程

平成10年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
平成10年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成12年4月3日 水道事業管理規程第3号
平成12年12月26日 水道事業管理規程第7号
平成14年12月25日 水道事業管理規程第9号
平成17年3月7日 水道事業管理規程第1号
平成20年12月1日 水道事業管理規程第5号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成24年7月9日 水道事業管理規程第6号
令和元年9月13日 水道事業管理規程第3号
令和元年9月26日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号