○高槻市水道事業受託工事取扱い規程

昭和50年3月31日

高水管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、水道事業が他の者から委託を受けて施行する工事及び作業(以下「受託工事」という。)の取扱い、並びに受託工事に要する費用(以下「工事費」という。)の負担について定めることを目的とする。

(受託工事の申込み)

第2条 受託工事を水道事業に委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別に定める様式の工事依頼書に必要な図書を添え、管理者に申し込まなければならない。ただし、宅地等開発に関する協議にかかる場合においては、同協議の許可を得なければならない。

(受託工事の見積金額通知)

第3条 前条の規定による申込みがあつた場合、管理者は工事費の見積りを行ない、委託者に見積金額の通知を行うものとする。

2 委託者は、前項の通知を受けたときは、すみやかに別に定める様式により、管理者と覚書の交換をしなければならない。

(受託工事の施行)

第4条 受託工事は、水道事業が施行するものとする。ただし、管理者が必要と認めるものについては、受託工事の一部または全部を委託者に施行させることがある。

2 前項ただし書きの規定により、受託工事の一部または全部を委託者に施行させる場合(以下「委託者施行」という。)は、この規程に定めるもののほか、別に定める受託工事委託者施行要綱によるものとする。

3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、受託工事の一部または全部を管理者が指定する者に施行させることができる。この場合においては、この規程に定めるもののほか、別に定めるものによる。

(受託工事費の負担)

第5条 工事費は、委託者の全額負担とする。

2 委託者は、工事着手前に工事費概算額(以下「予納金」という。)を水道事業に納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでない。

(工事費の精算)

第6条 工事費は、受託工事完成後設計変更等により予納金に過不足があるときは還付又は追徴することがある。

(工事費の算出方法)

第7条 工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 委託工事費

(4) 間接経費

(5) 前各号に規定するもののほか、管理者が必要と認めた費用

2 管理者が必要と認める場合には、前項の工事費を減額することができる。

3 前2項および第8条に規定する各費用の算出については、管理者が別に定める受託工事費算定基準によるものとする。

(受託工事中止による費用の負担)

第8条 受託工事の申込後委託者の都合により、受託工事を中止したときにおいては、次の各号に定める費用は委託者の負担とする。

(1) 受託工事を中止したときまでに要した費用

(2) 原状回復に要する費用

(3) 水道事業に損害のあつたときはその額

2 前項に規定する費用の納入については、予納金があるときは、これを充当し、過不足があるときは還付又は追徴する。

(補償費の負担)

第9条 受託工事の施行に伴い、水道事業又は第三者に損害を与えたときの補償額は、水道事業に重大な過失がある場合を除き委託者の負担とする。

(納入期限)

第10条 委託者は、第3条第1項の規定により、見積金額の通知を受けた場合、管理者が定める期限までに納入しなければならない。

(準用規定)

第11条 国、地方公共団体又は、公益事業者の委託により、水道事業が施行する施設の移転、改良工事の費用負担については、次の各号に掲げる場合を除くほか、この規程を準用する。

(1) 委託者の費用負担について法令、その他により定められている場合

(2) 委託者と別途契約を締結した場合

(施行細目)

第12条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際すでに覚書の交換をしている受託工事の取扱いおよび費用の負担については、なお従前の例による。

3 給水支管の取扱いについては、この規程の定めにかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年6月27日高水管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

高槻市水道事業受託工事取扱い規程

昭和50年3月31日 水道事業管理規程第2号

(昭和62年6月27日施行)