○地方公営企業法適用に伴う臨時措置に関する規程
昭和36年4月1日
高水管理規程第3号
地方公営企業法の適用に伴い、従前市長の制定にかかる諸規程で、同法が適用される日に効力を有する水道事業に関する諸規程は、これにかわる当該規程が制定施行されるまでの間は、管理者において制定施行したものとみなす。
附則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
○地方公営企業法適用に伴う臨時措置に関する規程
昭和36年4月1日
高水管理規程第3号
地方公営企業法の適用に伴い、従前市長の制定にかかる諸規程で、同法が適用される日に効力を有する水道事業に関する諸規程は、これにかわる当該規程が制定施行されるまでの間は、管理者において制定施行したものとみなす。
附則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。