○高槻市水道事業出納事務の委任規程
昭和39年6月1日
高水管理規程第13号
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項により管理者の権限に属する事務のうち、出納その他の会計の事務については、この規程の定めるところにより企業出納員に委任する。
第2条 企業出納員に委任する出納その他の会計事務は、次のとおりとする。
(1) 管理者名の預金口座から支払のための小切手を振り出すこと。
(2) 取引同一銀行で預金種目を組み替えること。
(3) 指定金融機関相互間の預金を組み替えること。
(4) つり銭準備金の限度額以内で預金と現金とを組み替えること。
第3条 前条に規定する事項のうち、企業出納員が必要と認めるものについては、上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年12月16日高水管理規程第14号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和45年6月1日高水管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。