○高槻市水道部防火管理規程
昭和53年10月7日
高水管理規程第11号
注 平成元年7月26日高水管理規程第13号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 防火管理組織
第1節 組織(第2条・第3条)
第2節 会議(第4条)
第3節 任務(第5条―第8条)
第4節 雑則(第9条―第15条)
第3章 自衛消防組織(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市水道部庁舎(以下「部庁舎」という。)の防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 防火管理組織
第1節 組織
(防火管理者)
第2条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置く。
(防火担当責任者等)
第3条 防火管理者に係る任務を補助させるため、防火担当責任者並びに火元責任者及び点検検査員(以下「防火担当責任者等」という。)を置く。
2 防火管理者及び防火担当責任者等は、職員のうちから管理者が任命する。
第2節 会議
(防火対策会議)
第4条 防火管理者は、次に掲げる事項及び防火上必要な事項について審議するため、防火対策会議を開くものとする。
(1) 消防計画の立案に関すること。
(2) 消防用設備及び強化に関すること。
(3) 防火上の調査、研究及び企画に関すること。
(4) 防火思想の普及に関すること。
(5) 防火管理業務の効果の検討に関すること。
(6) その他防火に関する基本的対策の樹立に関すること。
2 防火対策会議は、防火管理者及び防火担当責任者等で構成する。
第3節 任務
(防火管理者の任務)
第5条 防火管理者は、次に掲げる任務を処理し、防火に係る事務を総括するものとする。
(1) 消防計画の作成及び実践に関すること。
(2) 消火、通報及び避難訓練に関すること。
(3) 消防用設備等の点検及び整備に関すること。
(4) 火気の使用又は取扱いについての指導及び監督に関すること。
(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理に関すること。
(6) その他防火管理上必要な業務に関すること。
2 防火管理者は、前項に定める事項について、必要と認めるときは、関係上司に助言又は報告しなければならない。
(防火担当責任者の任務)
第6条 防火担当責任者は、防火管理者の任務を補佐し、火元責任者及び点検検査員を総括して防火管理の任に当たるものとする。
(火元責任者の任務)
第7条 火元責任者は、次の各号に掲げる任に当たるものとする。
(1) 事務用電気器具、炊事器具及び採暖用器具等の管理に関すること。
(2) 退庁時における火気の点検に関すること。
(3) 電気又はガス器具等を新設又は改修する場合における防火管理者に対する連絡に関すること。
(4) 防火上改善を要する点についての防火管理者に対する連絡に関すること。
(点検検査員)
第8条 点検検査員は、消防用設備、避難施設その他火気使用施設等について、適正管理と機能保持のため、点検又は検査の任に当たるものとする。
第4節 雑則
(点検検査基準)
第9条 前条の点検又は検査の基準は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)によるものとし、定めのないものについては、防火管理者が別に定める。
(平23高水管理規程7・一部改正)
2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の防火安全器具の交付を受け、火気使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
(危険作業等の届出)
第11条 部庁舎の敷地内又はこれに隣接する地域において建築物を建設し、特殊な作業を行い、大量の危険物を搬出入し、又は危険物に関する施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設、移転又は改修しようとする場合は、防火管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第12条 何人も、次に掲げる事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 歩行喫煙をしないこと。
(2) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いは特に慎重に行うこと。
(3) 残火、灰及び吸い殻等は確実に消しておくこと。
(4) その他防火管理者が命じたこと。
(平23高水管理規程7・一部改正)
(危険切迫時における措置)
第13条 火災警報の発令又はその他の事情により火災の発生の危険又は人命に対する危険が切迫していると認めるときは、防火管理者は、その旨を部庁舎の利用者に伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
(防火管理の適正)
第14条 防火管理者は、その任務に係る事項の実施について、常に消防機関との連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう心掛けなければならない。
(立入検査時の立会い)
第15条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した職員が立ち会うものとする。
(平23高水管理規程7・一部改正)
第3章 自衛消防組織
(自衛消防本部)
第16条 火災その他の事故発生時の被害を最少限にとどめるため、自衛消防本部(以下「本部」という。)を置く。
(本部の構成)
第17条 本部に次の班及び係を置く。
通報連絡班
通報係
連絡係
消火班
機械係
放水係
避難誘導班
誘導係
救助係
搬出班
搬出係
警戒係
救護班
救護係
(平23高水管理規程7・一部改正)
(本部、班及び係の長等)
第18条 本部に本部長、班に班長、係に係長を置く。
2 本部長、班長及び係長は、管理者が任命する。
3 本部、班及び係の構成員は、本部長が別に定める。
(任務)
第19条 本部、班及び係の任務は、次のとおりとする。
自衛消防本部
自衛消防活動の指示及び監督並びに各班等の総括に関すること。
通報連絡班
通報係
消防機関への通報に関すること。
連絡係
部庁舎の内外への出火の通報及び関係官公署等への連絡並びに報告に関すること。
消火班
機械係
消防設備の運用操作に関すること。
放水係
火災発生時の注水及び火災防御に関すること。
避難誘導班
誘導係
出火時における避難者の誘導に関すること。
救助係
出火時における建物内部の人命検索と要救助者の救助に関すること。
搬出班
搬出係
重要書類及び重要物件等の搬出に関すること。
警戒係
搬出物件の水損防止、盗難防止及び延焼防止に関すること。
救護班
救護係
負傷者及び要救助者の応急救護に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日高水管理規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成元年7月26日高水管理規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成23年6月6日高水管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日高水管理規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。
2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。
附則(令和3年3月31日高水管理規程第8号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平元高水管理規程13・平31高水管理規程4・一部改正)
(平元高水管理規程13・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・一部改正)
(平元高水管理規程13・平31高水管理規程4・令3高水管理規程8・一部改正)