○高槻市水道部職員分限懲戒等審査委員会規程

平成元年7月26日

高水管理規程第14号

(目的)

第1条 高槻市水道部に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分等の公正を期するため、高槻市水道部分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員に対する次の各号に掲げる処分等について、あらかじめ審査し、その結果を管理者に報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定による職員の意に反する降任又は免職の処分

(2) 法第29条の規定による懲戒処分

(3) その他管理者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 部長

(2) 総務企画課長

(3) その他管理者が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前項第1号に掲げる者を、副委員長は同項第2号から第3号に掲げる者のうちから管理者が指名する者をもって充てる。

(平22高水管理規程6・全改、平24高水管理規程3・平27高水管理規程3・令5高水管理規程13・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、予備審査又は関係者からの意見聴取等で委員長が必要と認める場合はこの限りでない。

(委員以外の参加)

第6条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事件の本人又は関係者の出席を求め意見を聴取することができる。

(資料の提出)

第7条 委員長は、職務遂行に関し必要と認めるときは、所属長に参考資料の提出を求めることができる。

2 所属長は、前項の請求を受けたときは、これを提出しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、別に定めるものを除き、総務企画課において処理する。

(平21高水管理規程6・平24高水管理規程3・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日高水管理規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月14日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日高水管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月27日高水管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

高槻市水道部職員分限懲戒等審査委員会規程

平成元年7月26日 水道事業管理規程第14号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成元年7月26日 水道事業管理規程第14号
平成17年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成22年4月14日 水道事業管理規程第6号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成27年4月27日 水道事業管理規程第3号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号