○高槻市水道事業職員の賠償責任に関する規程

昭和54年9月1日

高水管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき高槻市水道事業職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めることを目的とする。

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第2条 法第34条で準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、次の各号に掲げる行為に直接関与した職員で、当該各号に定める職以上の職にある者とする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出命令 支出命令を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(3) 自治法第232条の4第2項の確認 当該確認を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(4) 支出 支出を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(5) 支払 支払を直接補助する職員

(6) 自治法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員

(令2高水管理規程2・令5高水管理規程12・令6高水管理規程3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日高水管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月8日高水管理規程第12号)

この規程は、令和5年6月8日から施行する。

(令和6年3月29日高水管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

高槻市水道事業職員の賠償責任に関する規程

昭和54年9月1日 水道事業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和54年9月1日 水道事業管理規程第6号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和5年6月8日 水道事業管理規程第12号
令和6年3月29日 水道事業管理規程第3号