○高槻市水道事業職員の賠償責任に関する規程
昭和54年9月1日
高水管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき高槻市水道事業職員(以下「職員」という。)の賠償責任について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決し、又は代決することができる職員
(2) 支出命令 支出命令を行うことについて専決し、又は代決することができる職員
(3) 自治法第232条の4第2項の確認 当該確認を行うことについて専決し、又は代決することができる職員
(4) 支出 支出を行うことについて専決し、又は代決することができる職員
(5) 支払 支払を直接補助する職員
(6) 自治法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員
(令2高水管理規程2・令5高水管理規程12・令6高水管理規程3・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日高水管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日高水管理規程第12号)
この規程は、令和5年6月8日から施行する。
附則(令和6年3月29日高水管理規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。